公募型指名競争入札とは?他の入札方法との違いをわかりやすく解説

さまざまな入札形式の中でも比較的参加しやすいと言われる「公募型指名競争入札」。その特徴や手続きの流れをしっかり理解していれば、受注できる仕事の幅も大きく広がるでしょう。

今回は公募型指名競争入札について、他の入札方式との違いや注意点を中心にわかりやすく説明していきます。

「公募型指名競争入札」とは

公募型指名競争入札とは、入札参加者を募集する「公募」と、入札者参加者を事前に選定する「指名」の特徴を併せ持つ入札形式です。自治体などによっては「希望制指名競争入札」と呼ぶ場合もありますが、基本的には同じものです。

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もともと地方公共団体などの公共工事では、公募型指名競争入札と名前がよく似た「指名競争入札」が一般的でした。これは地域(地元)への貢献度や実績によって入札参加者を絞り込むことで、信用不足や能力不足によるトラブルを未然に防げると考えられていたためです。

もちろん企業が指名を受けるには、一定の「資格」をクリアしなければなりません。予算決算及び会計令(予決令)第95条によれば、発注者は指名競争入札を行う際に「工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について」必要な資格を定めるとされています。

しかしこれらの基準を満たす企業すべてが実際に指名されるとは限りません。実際、指名競争入札には「指名の基準があいまい」という批判も根強く、指名されなかった企業が不満に感じたり、中には訴訟に発展するケースもあります(「株式会社希望社による岐阜市提訴」)。価格競争が起こりにくいため、官製談合の温床になっているという指摘も少なくありません。

そこで注目されたのが公募型指名競争入札です。発注者が先に指名するのではなく、自ら応募してきた企業の中から入札参加者を選ぶため「透明性」や「公平性」が高いと評価されています。選定の際には予決令第95条に基づく資格が基準になるため「信頼性」という点でも安心です。

近年さまざまな発注者の間で公募型指名競争入札の活用が増えているのは、こうした理由からです。なお調査や設計業務などのうち特に規模が小さいものについては、手続きをより簡易にした「簡易公募型競争入札」を導入する動きもあります。

「公募型指名競争入札」と「一般競争入札」の違い

公募型指名競争入札は、あらかじめ条件を提示して参加者を募集するという点で「一般競争入札」とよく似ています。

しかし一般競争入札が原則として「応募=入札参加」なのに対し、公募型指名競争入札の場合は応募者の中からまず入札参加者の指名が行われ、その後入札となります。このため希望する企業すべてが入札に参加できるとは限りません(一般競争入札については「一般競争入札とは?他の入札との違いや流れ、落札のコツまで解説」もご覧ください)。

以下の表は、公募型指名競争入札と一般競争入札、指名競争入札の違いを簡単にまとめたものです。

公募型指名競争入札一般競争入札指名競争入札
参加者指名を受けた企業参加資格を満たすすべての企業指名を受けた企業
応募手続きありありなし

「公募型指名競争入札」と「公募型プロポーザル方式」のと違い

「公募型プロポーザル方式」も公募型指名競争入札と名前が似ています。しかし公募型指名競争入札が競争入札の一種なのに対し、公募型プロポーザル方式は随時契約の一種です。

公募型プロポーザル方式は、大まかに以下の流れで行われます。

  1. 掲示やWEBサイトなどで要件を公示する(名称・業務内容・履行期間・金額の上限・参加資格・評価基準・スケジュールなど)
  2. 参加表明した企業の中から「技術提案書提出者」を選定する
  3. 技術提案書を提出した企業にヒアリングを行い、優先交渉権者を決定する
  4. 優先交渉権者と交渉を行い、契約を締結する

公募から指名までの部分(①→②)は公募型指名競争入札と似ていますが、決定的に違うのは③以降です。

競争入札が「価格競争方式(入札価格を評価)」か「総合評価落札方式(金額以外の部分も総合的に評価)」によって落札者を決定するのに対し、公募型プロポーザル方式では提案金額と提案内容の総合判断で「優先交渉権者」が決まります。

契約前に金額や契約内容を交渉できるという点、そして交渉が不調に終われば次の相手と交渉できるという点で、公募型プロポーザル方式は競争入札とはまったくの別物と言えます(公募型プロポーザル方式については「プロポーザル方式(企画競争)入札とは?コンペとの違いや流れを解説」もご覧ください)。

公募型指名競争入札の流れ

ここからは公募型指名競争入札の大まかな流れを説明します。発注者や案件によっては細かい手順が異なる場合もあるため、実際の入札案件に参加する際は、個別の確認を忘れないようにしてください。

発注者受注者(入札参加者)
① 案件情報の公示   ↓
   ↓②参加表明書の提出(総合評価落札方式の場合は技術提案書も提出)※1
③参加表明書受付票の送付   ↓
④指名通知書の送付※2   ↓
   ↓⑤入札書の提出(指名を受けた企業のみ)
以降は通常の入札と同じ

※1 入札価格と価格以外の要素を総合的に評価する落札方式
※2 電子入札の場合は「非指名通知書」も発行される

公募型指名競争入札で1社のみ入札の場合どうなる?

公募型指名競争入札に限らず競争入札は「競争」が大前提です。ここで問題となるのが、入札参加者が1社のみだった場合です。実は会計法などの法令には「1社入札」の取り扱いについてはっきりと規定されていません。このため一般競争入札の場合は「1社入札」を有効とするか無効とするかについては意見が分かれています。

例えば1社のみの入札では「競争性を確保して経済的な契約締結を目指すという目的が達成できない」ため無効、あるいは入札公告を掲載した時点で「誰でも入札に参加できる機会が確保されている」ので有効、といった具合です。

これに対し公募型指名競争入札を含む指名競争入札では、そもそも入札公告が公開されていないため「1社入札は無効」とする考え方が一般的です。

実際の入札案件でも「応札者が1者のみの場合には十分な競争性が確保されているとはいえない」として入札不成立にしたり、「応募段階で3社以上の参加表明」を入札実施の必要条件とするケースが見られます。公募型指名競争入札に参加する場合は、こうしたリスクがあることも覚えておくと良いでしょう。

まとめ

今回は公募型指名競争入札について、具体的な特徴や他の入札との違い、入札の流れ、1社入札の場合の取り扱いについて説明しました。公募型指名競争入札は一般競争入札と指名競争入札の「いいとこ取り」のような制度です。もし興味のある入札案件が公募型指名競争入札を採用しているなら、ぜひ積極的に挑戦してみてください。

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