500万円未満の工事は建設業許可が不要?「軽微な建設工事」の判断基準と注意点について解説

建設業を営む事業者は原則として「建設業許可」が必要です。しかし事業者が一定の要件に当てはまる場合、建設業許可が不要になることもあります。

この記事では建設業許可取得のボーダーラインとなる「500万円未満の工事」について、詳しい内容と注意点について解説していきます。

建設業許可が不要な「500万円」とは

建設業許可とはその名の通り、建設業を営むために必要な国土交通大臣、もしくは都道府県知事による許可のことです。建設業法第3条には次のように規定されています。

建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの

軽微な建設工事に建設業許可は不要

引用した条文の中で特に注目してほしいのが、条文の中段にある「ただし」で始まる一文です。建設業許可は原則として建設業を営むすべての事業者に義務付けられていますが、例外として「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う」事業者は許可を取得する必要がありません。

建設業許可の取得には手間と時間、そして9万円〜30万円の法定手数料がかかります。起業したばかりの建設事業者や規模の小さい建設事業者にとって、この要件に該当するかどうかは重要なポイントといえるでしょう。

なお建設業許可を取得するための要件や申請方法については、『建設業許可とは?取得要件や種類、申請の流れなどを解説します』をお読みください。

軽微な建設工事の基準とは?

軽微な建設工事の基準について、しばしば聞かれるのが「請負金額500万円がボーダーライン」という言葉です。確かに「500万円」というのは基準のひとつではあるのですが、正確にはそれだけではありません。

建設業法施行令第1条の2第1項によると、軽微な建設工事の基準は以下の通りです。

法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事1件の請負代金の額が500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、1,500万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。

ここに書かれている通り、「500万円未満」というのはあくまで「建築一式工事以外の建設工事」に当てはまる条件です。建築一式工事の場合は「1,500万円または150㎡未満」の「木造住宅」となっていて、単に金額だけの問題ではありません。

参考までに、国土交通省のWEBサイト『建設産業・不動産業:建設業の許可とは』によると「木造住宅」の要件について次のように指定されています。

「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

「500万円」の考え方と注意点

では次に、500万円未満かどうかを判断する際の考え方について説明していきましょう。

消費税は「込み」で考える

まず注意すべきポイントは消費税です。現在の消費税は10%なので「税込み」か「税抜き」かは大きな違いとなりますが、上で引用した国土交通省のWEBサイトには次の一文が付け加えられています。

※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

つまり10%の消費税を含めて、500万円未満かどうかを判断しなければなりません。

請負金額は「合算」する

次に「工事を分割」して契約した場合はどうなるのでしょうか?たとえば複数階の建物の内装工事で、各階ごとに分割して請負契約を結ぶようなケースです。

これについて建設業法施行令第1条の2第2項はこのように述べています。

前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。

ここに書かれている通り、契約を分割しても請負金額は合算で判断されます。「正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない」という例外条件はあるものの、原則として請負金額は分割(して判断)できないと考えておいた方が安全でしょう。

提供された材料の費用は「加算」する

注文主から建設資材の提供があった場合はどうなるでしょうか?新たに材料を仕入れなくて済めば、そのぶん請負金額を低く抑えることもできるはずです。

ですが、建設業法施行令第1条の2第3項ではこのようなケースについてこう規定しています。

注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第1項の請負代金の額とする。

このように、材料の「市場価格」と「運送費」も請負金額に合算したうえで「500万円未満かどうか?」を判断しなければなりません。材料の提供を受ける場合は計算が複雑になる可能性もあるため、十分注意が必要です。

建設業許可なしで500万円以上の工事を行ったら?

建設業許可を取得しないで500万円以上の工事を行ってしまうと、建設業法の罰則対象になります。

ちなみに建設業許可は「営業所ごとに業種を指定して」取得しなければなりません。仮に本店や他の営業所が許可を受けていても、実際に契約や施工を行う営業所が工事の種類に応じた建設業許可を持っていなければ建設業法違反になってしまいます。

加えて、自社が元請として「建設業許可を持っていない下請業者」と契約を結んだ場合も下請業者と一緒に処罰対象となるため十分注意してください。

罰則の内容

建設業許可を受けずに(軽微な建設工事以外の工事で)営業を行った場合の罰則について、建設業法第47条は次のように規定しています。

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

一 第3条第1項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者
二 第16条の規定に違反して下請契約を締結した者(※以下省略)

「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」」というのは、建設業法の中では最も重い罰則です。

その他のペナルティ

ペナルティは懲役や罰金だけではありません。

監督処分として「業務改善命令」や「営業停止処分」を受ける可能性がありますし、その後5年間は建設業許可を受けられなくなります(つまり5年間は「軽微な件建設工事」しか請け負えません)。

まとめ

今回は建設業許可が不要となる基準について説明しました。契約する工事がすべて「軽微な建設工事」に該当するのであれば建設業許可を取得する必要はありません。ですが、もし(近い将来に)事業規模の拡大を予定していたり、公共工事の契約を取りたいと考えているなら、早めに許可の取得を検討してみてください!

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