現場代理人と主任技術者の違いとは?常駐義務と両者の兼任についても説明

工事現場には現場の監督や指導、関係各所との連絡を行うさまざまなスタッフが配置されます。この記事では「現場代理人」にスポットを当てて、混同されやすい主任技術者との違いや注意点などについて解説します。

現場代理人と主任技術者

一般に、工事現場には多くの作業員が出入りします。このため工事を安全かつ計画通りに進行させるには、「現場代理人」や「主任技術者」「監理技術者」といった人材が欠かせません。

現場代理人とは

現場代理人というのは、文字通り元請業者の「代表」として工事現場に常駐する人のことです。工事全体の責任者と言い換えてもよいでしょう。

公共工事の場合、現場代理人の配置(および常駐)は元請業者の義務とされています。民間工事の場合は義務ではありませんが、契約内容によっては現場代理人が配置されることもあります。

現場代理人の主な役割は、施工管理や作業の指導監督など工事現場全体の統括です(現場代理人本人が直接施工に携わることはありません)。加えて、発注者との連絡・交渉や請負代金の請求なども現場代理人の仕事となります。

このように経営者の代理として多くの責任を負う現場代理人ですが、実は法律上の資格要件や実務要件が定められていません。原則として「元請業者に直接雇用される正社員」であれば、極端にいえば無資格・未経験でも就任可能です。

ただし現場代理人には指導監督をするための必要十分な知識が求められますし、さらに主任技術者などと兼任できるため(後ほど説明します)、現実には有資格者や豊富な実務経験を持つ人が現場代理人になることがほとんどです。

主任技術者とは

主任技術者とは工事現場で施工の管理や監督を行う人です。主任技術者の役割は法律で以下のように指定されています。

  • 施工計画の策定、実行
  • 工事の工程監理
  • 工事の品質管理
  • 工事の安全監理

なお一定規模以上の工事などでは主任技術者に代えて監理技術者が置かれますが、監理技術者は上記に加えて「下請の指導監督」という役割も与えられています。一方、現場代理人と違い主任技術者や監理技術者が(経営者の代理として)経営的な業務を行うことはありません。

主任技術者や監理技術者になるには、国家資格や実務経験などさまざまな要件を満たす必要があります。

主任技術者と監理技術者の違いやそれぞれの要件などについては、関連記事の『主任技術者・監理技術者とは?資格・要件・役割などの違いのわかりやすいまとめ』や『主任技術者の役割と要件とは?専門工事一括管理施工制度についても解説』『監理技術者の役割と要件とは?特例監理技術者・監理技術者補佐についても解説』をお読みください。

それぞれの違いを比較

現場代理人と主任技術者・監理技術者の違いを簡単な表にまとめました。

現場代理人主任技術者監理技術者
設置義務公共工事は義務民間工事は契約による原則としてすべての工事一定要件を満たす工事
役割施工管理や作業の指導監督工事についての最終判断連絡や請負代金の請求施工計画の策定、実行工事の工程監理工事の品質管理工事の安全監理施工計画の策定、実行工事の工程監理工事の品質管理工事の安全監理下請の指導監督
要件特になし国家資格学歴+実務経験など国家資格学歴+実務経験など

現場代理人の常駐義務

現場代理人には、原則として「常駐」義務があります。

公共工事標準請負契約約款第10条第2項
現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第十二条第一項の請求の受理、同条第三項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。

参考:公共工事標準請負契約約款(国土交通省ホームページより)

ただし令和2年4月に「現場代理人の常駐義務の緩和」が行われ、次の要件をいずれも満たし、かつ発注者が認めた場合については常駐の必要がなくなりました。

  • 現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないこと
  • 発注者との連絡体制が確保されること

加えて、以下の4つの「期間」についても常駐義務が免除されます。

現場作業着手前の期間契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
施工を全面的に中止している期間約款第19条第1項又は第2項の規定により、全ての施工を一時中止している期間
工場製作のみ行なわれている期間橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみがおこなわれている期間
発注部署の所属長が認めた期間上記①〜③のほか、現場が完了(必要竣功書類はすべて提出済)した後、竣功検査までの間など工事現場で作業が行なわれていない期間で、発注部署の所属長が認めた期間

現場代理人の「兼任」

現場代理人の常駐義務の緩和に合わせて、現場代理人には一定範囲内での「兼任」が認められるようになりました。

工事現場の兼任

現場代理人は原則として2つ以上の工事現場での兼任が可能です。ただし主任技術者や監理技術者と兼任する場合は工事現場の兼任はできません(例外として「兼任するそれぞれの工事の契約金額が3,500万円未満である場合」と「主任技術者が2つ以上の工事現場を兼任できる場合」は工事現場の兼任が認められます)。

主任技術者・監理技術者との兼任

現場代理人は主任技術者や監理技術者と兼任できます(技術者との兼任について法律上の規定がないため)。特に規模が小さい工事現場ほど、現場代理人と主任技術者の兼任は一般的です。

ただし上でも説明した通り、主任技術者や監理技術者と兼任した場合は「工事現場の兼任」が原則として認められないため注意してください。

まとめ

工事をスムーズに進行させる上で、現場代理人の役割はとても重要です。公共工事を行う建設業者はもちろん、大規模な民間工事を予定している事業者も、現場代理人の専任を見据えて採用活動や人材育成を行うようにしましょう。

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