国土交通省は「港湾の設計・測量・調査等業務における契約変更事務ガイドライン」の改定案をまとめた。3月に改定した「港湾工事の契約変更事務ガイドライン」に準拠し、文章・構成を再整理して見やすさを向上させるほか、設計変更事例の検索性を改善し、各種関連取り組みとの整合も図る。また、設計変更に必要なポイントを整理するとともに、適切な設計変更のために発注段階で留意が必要な事項も整理する。運用の徹底を図るため、ガイドラインの活用を特記仕様書に記載する見通しだ。
設計変更の留意事項では、発注者に対し▽積算と実作業等の費用に差が生じる可能性がある場合、過去の実績などを踏まえて条件および積算等を見直す(もしくは契約後の協議対象とすることを明示)▽条件等が具体的に確定できない場合や実施状況により変更が生じる可能性がある場合、あらかじめ契約後の協議対象とすることを設計図書に明示―するとした。設計変更に関する設計図書の記載では、発注段階における留意事項として、円滑な設計変更につながる設計図書の記載例・事例を掲載する。
受注者の留意事項では、設計図書に明示された条件や業務内容等を再確認する必要があること、結果的に設計図書と実際の条件が異なるなど設計変更の必要が生じた場合には「速やかにその旨を書面で発注者に通知し、確認を請求しなければならない」と記載する。
受発注者共通の留意事項としては、書面による協議を原則とすることや、設計変更の際に当該業務での設計変更の必要性、履行方法等を十分に確認し、設計変更に伴う業務料や履行期間の変更手続きは、必要性が生じた都度、遅滞なく行うことを盛り込む。
他にも、担当者間調整だけでは合意に至らない場合などは、品質確保調整会議を実施するなど、受発注者間の関係者が一堂に会する場で十分な協議を行うことが重要で、その結果に基づいて設計変更の可否を判断する必要があるとした。