業界記事

【単品スライド条項】 都道府県は44団体が改定/直轄工事の運用基準適用

2022-11-18

 国土交通省が6月に改定した直轄土木工事における単品スライドの運用基準について、大半の都道府県でも国に準じて改定していることが分かった。2022年度下期ブロック監理課長等会議に先立ち国交省が実施した単品スライド条項に関するアンケート調査の結果、都道府県は44団体が運用基準を改定済みで、作業中、検討中、現行基準で対応可能が各1団体だった。政令指定都市は改定済みが16市で、作業中が3市、検討中が1市となっている。
 直轄土木工事で6月に行った単品スライド条項の一部改定では、まず購入金額が適当な金額であることを証明する書類を提出した場合は「実際の購入価格」の方が「実勢価格」より高い場合であっても、「実際の購入価格」を用いて請負代金額の変更を可能にした。
 また、鋼橋上部工工事特有の商慣行により「実際の購入価格」を示せない場合は、工場への搬入時期を証明できれば「工場へ搬入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更できるようになった。
 さらに、年度ごとに完済部分検査を行う複数年にまたがる維持工事の場合は、各年度末に単品スライド条項を適用することも認めている。
 国交省では単品スライドの運用改定について、ホームページで情報提供するとともに、引き続き地方自治体に対して実情を踏まえた単品スライド条項の適切な運用を働き掛けていく考えだ。
 

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