業界記事

【外国人技能実習生】 建設分野の受け入れ人数枠を設定

2019-07-05

 国土交通省は建設分野における技能実習生の受け入れに当たり、受け入れ人数枠の設定や建設業許可の要件化、建設キャリアアップシステムへの登録などを義務化する告示を5日付で制定・公布した。2020年1月1日より施行するが、受け入れ人数枠の設定は23年4月1日以降の適用となる。
 外国人技能実習生のうち、建設分野は失踪者数が最も多いことから、実効性のある対策を行う。4月に始まった改正入管法に伴う新たな在留資格(特定技能)制度を踏まえ、技能実習制度と外国人建設就労者受入事業(特定活動)に関しても新制度との整合性を図りながら、適切な運用を図る考え。
 建設分野の技能実習計画は外国人技能実習機構(OTIT)が審査を行う。認定に当たり、技能実習を行わせる体制の基準ついて、新たに①申請者が建設業法の許可を受けている②申請者が建設キャリアアップシステムに登録している③技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録する―ことを追加する。
 また技能実習生に対し、特定技能と同様に報酬を安定的に支払うことを求める待遇の基準も加える。建設業は季節により受注量が変動し、日給制の技能労働者の手取り賃金が下がることが失踪要因として多いことから、月給制を義務化する。
 さらに、技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないように基準を強化する。例えば団体監理型技能実習で常勤職員数が9人未満(1~8人)の場合、現行では最大9人の技能実習生を受け入れることが可能だが、23年4月1日以降は常勤職員数までしか受け入れを認めないことにする。ただし優良な実習実施者・監理団体は新基準が免除される。
 新たな基準は、いずれも施行日以降、新規で受け入れる外国人技能実習生に対して適用されるため、既に受け入れている実習生は経過措置により適用対象外になる。
 なお特定活動についても関係告示を一部改正し、同様の措置を講じる。
 

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