農林水産省は建設工事で試行する情報化施工について、2019年度から建設企業によるICT活用を総合評価落札方式で加点評価する取り組みを始める。情報化施工技術の活用ガイドラインで定める工種および施工規模以上で、受注者希望型を適用する工事が対象となる。UAVや地上型レーザースキャナー(TLS)を用いた出来形管理技術、マシンコントロール(MC)/マシンガイダンス(MG)によるICT建設機械施工技術のいずれかを活用した場合に、企業評価の項目で1点を加点する。
同ガイドラインでは情報化施工技術を適用する施工規模は、扱う土量の合計が1000立方メートル以上の掘削・盛土工事や、表土整地の施工面積1ha以上のほ場整備工事としている。
情報化施工を活用する場合は、競争参加資格確認資料の申請時に、活用の意思、活用技術の種類、適用する工種、作業内容などの記載を求める。ただし活用を申請したにもかかわらず、受注者側の都合で履行できなかった場合は、工事成績評定から3点を減点する。