業界記事

【業務報酬基準改定】 告示98号で略算表を全面刷新

2019-01-22

 国土交通省は建築士事務所の業務報酬基準について業務内容の多様化や設計等の現場の実態を反映させるため、10年ぶりに改定した。今回の改定では設計や工事監理業務の難易度の反映方法を見直すなど略算方法に用いる略算表を全面的に刷新するとともに、標準業務に含まれない追加的業務を明確化している。従来の国交省告示第15号は廃止し、新たに告示第98号として今月21日から施行した。また2月12日より東京を皮切りに全国9カ所で説明会を開く。  新たな業務報酬基準では、個別の経費を積み上げて報酬を算出する実費加算方法を原則としつつ、実費算定が困難な場合の算定方法として略算方法を設定した。直接人件費は標準業務内容に応じた業務人・時間数に人件費を掛けて算出。直接経費および間接経費の合計額は、実態調査の結果を踏まえて直接人件費の額の1・1倍に変更する。これにより業務報酬は「直接人件費×2・1+特別経費+技術料等経費+消費税相当額」で算出する。  略算表では建築物の類型別に、標準業務を行った場合の建築物の規模に応じた業務量(標準業務量)を設定したほか、業務の難易度に応じた係数を総合で2種、構造で6種、設備で3種を設定している。  さらに告示に合わせて技術的助言とガイドラインを提示し、基準の考え方を補足している。技術的助言では多様な発注方式に対応するため、基本設計および実施設計の業務比率を設定。用途の複合化に対しては複合建築物の場合の略算方法の準用を規定し、ガイドラインで具体的な算定方法例を紹介している。  なお説明会の詳細は日本建築士会連合会のホームページを参照。

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