業界記事

【関東整備局】 全工事で週休2日へ/一定期間達成で加点措置

2017-06-02

 関東地方整備局は7月1日以降に公告する原則全ての建設工事を週休2日制確保試行工事の対象とする。試行工事は受注者希望型と発注者指定型で運用し、当面は受注者希望型を積極的に適用。対象工事で一定期間、週休2日相当を達成した場合は2018年度以降の総合評価落札方式において加点対象とする。さらに対象工事公告時における工事工程表の添付を原則化するほか、余裕期間制度の積極的な設定やクリティカルパス共有の徹底を図る。  7月1日以降公告の建設工事については、現場作業6カ月未満・維持工事・現場作業時間が限定されるなど施工条件の制約が厳しい工事を除き、原則的に週休2日制確保試行の対象とする。  施工者の希望によって週休2日に取り組む受注者希望型と、週休2日確保が前提となる発注者指定型の2種類を運用するが、当面は受注者希望型を積極的に設定する方針だ。  対象工事の全工程で4週8休相当を達成した工事については共通仮設費(補正係数1・02)と現場管理費(同1・04)を補正する。受注者希望型は精算時に補正額を計上。発注者指定型で達成できなかった場合には当初契約時の計上額から減額される。  また、全工程の8割程度かつ工期の半分の月数以上で週休2日相当を実現した場合は取組証を発行。18年度以降の総合評価落札方式において加点の対象となる。  週休2日として判断されるのは現場閉所で、現場条件や天候などによる急な休工は対象にならない。確認方法については、現場作業開始のおよそ1カ月前に閉所計画を提出させるほか、閉所数日前に閉所届けの提出を求める。さらに完成時には履行状況を照査する。  そのほか、対象工事公告時における工事工程表の添付を原則化するとともに、余裕期間制度を積極的に設定。施工当初段階においては、滞ると全体の遅延などに直結する工程(クリティカルパス)に関連する未解決課題の対応者・対応時期について受発注者間で共有することをルール化。受注者側の責任ではない工程変更の場合は適切に工期を見直す。

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