業界記事

【埼玉発】 県発注工事で4月から1次下請も保険未加入排除

2017-01-24

 埼玉県は2017年度から全発注工事を対象に社会保険に未加入の1次下請との契約を禁止する。受注者と結ぶ契約約款の中に条項を追加し、違反した場合は元請けに入札参加停止、工事成績評定減点の罰則を課す。社会保険未加入対策を強化し、建設業の就労環境を良くする狙いがある。17・18年度の競争参加資格申請者名簿に登録できる企業は社会保険加入者のみとすることになっており、17年度からの県工事は、元請けと1次下請けの全者が社会保険に加入した現場へと転換する。  県の建設工事標準請負契約約款を改正し、契約条項に「受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等」を追加。元請けが未加入の1次下請けと契約した場合は、発注者との契約を違反したことになり、入札参加停止と、連動して工事成績評定の減点が課される。  仮に未加入の1次下請けでなければ施工が困難な場合など特別の事情があると発注者が認める場合は例外的に契約を認める。ただこの場合でも、発注者が指定する期間内に、当該の未加入1次下請けは加入する必要がある。1次下請けの加入状況は施工体制台帳における「健康保険等の加入状況」欄などを用いて行う。 ◎和栗肇契約局長の話  建設業の将来的な担い手確保に向けて就労環境を整備することが大切。若者が入職しない理由の一つに社会保険が充実していないことが挙げられている。県としては加入している元請、下請に公共工事を施工していただきたいと考えている。

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