入札と随意契約の違いとは?事業者が目指すべき契約のポイント

公共工事や物品・サービスの提供など、公的機関が民間事業者と契約を結ぶ場合は競争入札の手続きを経るのが一般的です。しかし一定の要件に当てはまる場合、入札ではなく随意契約(直接契約)が結ばれることもあります。

この記事では入札と随意契約との比較や、事業者が随意契約を目指す際の注意点について紹介します。

公的機関との契約には「種類」がある

国や自治体といった公的機関との取引は、建設事業者を含め多くの事業者にとって新たなビジネスチャンスにつながる可能性があります。しかし公的機関との契約は簡単に獲得できるものではありません。

もう少し具体的に説明すると、公的機関との取引方法には大きく分けて「一般競争入札」「指名競争入札」「随意契約」という3つの種類があり、それぞれに目的や特徴が異なります。事業者はこれらの違いを理解して、適切な取引方法を選択しなければなりません。

一般競争入札

一般競争入札とは、その名の通りすべての事業者が公平な条件のもとで参加して契約獲得を競う入札方式です。発注者となる公的機関側は入札に参加する事業者のうち、公的機関にとって最も有利な条件(多くのケースでは「もっとも低い入札金額」)を提示した事業者と契約を結びます。

一般競争入札に参加する事業者側のメリットは、入札資格を持っていればどの事業者でも入札に参加できることです。

参考記事:入札参加資格とはどんなもの?審査の要件や申請方法についてわかりやすく解説

とはいえ一般競争入札は、基本的に「価格競争」です。このため大きな利益を見込めないケースも多く、落札のために無理をした結果、かえって収益率が悪化してしまうこともあります。

指名競争入札

指名競争入札は一般競争入札とは異なり、公的機関があらかじめ選定した事業者のみが参加できる競争入札です。この制度は、特定の技術や経験を要求するプロジェクトなどで、適切な事業者を絞り込むことを目的としています。そのため、参加資格は公的機関によって設定された特定の基準を満たす必要があります。

指名競争入札は競争相手が絞られる分、落札できる可能性が高い入札方式です。これは事業者にとって大きなメリットといえます。またいったん指名を受けた事業者は次回以降も指名対象となることが多いため、公的機関との長期的な関係を築ける可能性もあるでしょう。

とはいえ「指名」という行為は公平性を担保するのが難しいとされ、近年ではこの方式は減ってきています。

随意契約

随意契約は、公的機関が特定の事業者と直接契約を結ぶ方式です。急を要する事情や特定の専門知識を持つ事業者を選ぶ必要がある案件が中心ですが、指名を受けた事業者は入札を経ることなく、公的機関と直接交渉を行い、条件を決定します。

随意契約は、事業者にとっては他社との競争がない分、安定して利益を見込める契約です。しかし数多くの事業者がいる地域や業界で、公的機関の指名を受けることは決して簡単ではありません。

事業者は入札より随意契約を目指すべき?

公的機関との取引における入札と随意契約。これらのうちどの方式で契約を結ぶかは、事業者の利益や取引の進行に大きな影響をもたらします。では事業者は、入札と随意契約のどちらを目指すべきなのでしょうか。

入札の課題とは

入札制度の課題は、上で説明した通り「多くの事業者が参加することで、価格競争が激しくなりがち」という点です。これにより利益率が低下し、結果として工事の品質に影響を及ぼしてしまうことが考えられます。また価格競争に強い資金力のある企業ほど有利になり、せっかく入札に参加してもチャンスをつかめないケースも決して少なくありません。

一方、過去の実績がない事業者や業界に新規参入した事業者でも参加できる点が入札のメリットですが、入札に参加するには特定の資格や条件を満たす必要があるため、場合によってはこれが入札参加のハードルとなる可能性もあるでしょう。

随意契約は入札より有利?

随意契約は公的機関が特定の事業者と直接契約する方式で、契約の際は価格だけでなく、技術力や経験、実績などを総合的に評価されるのが一般的です。実際には2社以上の事業者が比較されることが多いものの、その際に重視される比較材料は価格だけではありません。

技術力や提案力も評価の対象になるため価格競争になりにくく、事業者は工事の品質を保つための余裕を持つことができます。経営にとって重要な「利益確保」という点でも有利な契約方式といえるでしょう。

まずは入札、いずれは随時契約を目指そう

魅力的な随意契約ですが、初めからそれを目指すのは難しいのが現実です。何の実績も強みもない事業者が、公的機関から選ばれる可能性はほとんどありません。

随意契約を獲得するためには、公的機関からの信頼や実績が不可欠です。このため、初めは一般競争入札や指名競争入札に参加し、実績を積むのが現実的なアプローチと言えるでしょう。実績を積み重ねることで、将来的には随意契約のチャンスも増えるはずです。

随時契約を目指す際のポイント

随意契約は多くの事業者が目指す契約方法ですが、正確な知識と対応が求められます。成功へのポイントを理解し、有利に取引を進めるための基礎を押さえましょう。

随時契約を結べるケースとは

随意契約が認められるケースは法令によって定められています。

会計法 第29条の3
④ 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、随意契約によるものとする。
⑤ 契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合においては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約によることができる。
予算決算及び会計令 第99条の2
契約担当官等は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

上記の内容をまとめると、随意契約を利用できるのは以下のようなケースです。

  • 競争的な手続きが困難な特殊な商品やサービスの調達
  • 緊急性が要求され、一般的な入札手続きを経る時間がない場合
  • 予算価格が少額である場合
  • 競争入札に参加者がいない場合

もちろん、随意契約を利用するかどうかを決定するのは発注者側です。事業者はそれまで、競争入札に参加するなどして信頼と実績を積み重ねておくようにしましょう。

少額随意契約と特命随意契約

ちなみに随意契約は「少額随意契約」と「特命随意契約」の2つに分けられます。少額随意契約は、契約金額が一定の金額以下の場合に簡易な手続きで契約できる制度です。一方、特命随意契約は、特定の事業者の技術や能力が求められる場合や、特定の事業者との継続的な関係を維持することが重要と判断される場合に適用されます。

このうち特命随意契約については、以下の記事もご覧ください。

参考記事:特命随意契約とは?他の契約との違いや法令上の根拠、随意契約理由書について解説 | 入札成功のための基礎知識

不正競争を疑われるケースも?

随意契約には多くのメリットがありますが、公平性や透明性の観点から批判的な意見もあります。特に、公的機関との関係が深い事業者との繁頻な随意契約は、不正競争や利益供与の疑いを招く可能性があることに十分注意しておきましょう。

随意契約を結ぶ事業者は、公的機関との取引を透明にして、適切な手続きや報告を怠らないように注意する必要があります。

まとめ

公的機関との取引には、取引そのものの安定性に加え、公的機関との関係によって築かれる信用や実績という大きな魅力があります。さらに、地元自治体から一定の評価を受ければ随時契約の道筋が開かれ、事業の安定化につながる可能性もあるでしょう。ぜひ入札や随時契約の特徴や要件をしっかり理解して、公的機関との契約獲得を目指してください。

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