工種区分 |
業務委託(その他) |
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工事概要 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第2項および第4項の規定に基づき、特定建築物(法第6条第1項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物をいう)等の敷地および構造並びに特定建築設備等(本委託業務において、昇降機および国土交通省告示第723号の防火設備(防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーンおよびドレンチャー等)は対象外とする)について、損傷・腐食・その他劣化等の状況を把握する |