工種区分 |
その他(その他) |
---|---|
工事概要 | ①「港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例」に基づき、区や区と契約した委託業者以外の者が資源・ごみ集積所から資源物を持ち去る行為を取り締まる。また、警察署など関係機関との連携を図り、持ち去り行為の防止を徹底していく。②区内の集積所をパトロールし、集積所に排出された資源の状況等を調査するとともに、区民が排出した資源を集積所から無断で持ち去る者に対し、その行為について中止の要請を行う。履行場所:港区内、発注者が別途指定する曜日別資源回収地域(港区資源・ごみ集積所数約1万2200か所) |