工種区分 |
その他(その他) |
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工事概要 | 当省が別途契約する収集・運搬業者により搬入される中央合同庁舎第6号館の汚水槽及び集中排水槽から搬出されたし尿汚泥、排水再利用設備の汚泥貯留槽及び各雑排水槽等から搬出された汚泥について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に定める処分を行う。【処分施設への搬入回数及び処分予定数量(目安)】汚水槽及び集中排水槽の清掃により出る一般廃棄物(し尿汚泥):年3回、年間8000キログラム。排水再利用設備から出る産業廃棄物(汚泥):年4回、年間9万キログラム。雑排水槽等の清掃により出る産業廃棄物(汚泥):年4回、年間1万5000キログラム |