工種区分 |
業務委託(その他) |
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工事概要 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第2項、第4項の規定に基づき、特定建築物の敷地及び構造、特定建築設備等(昇降機及び:国土交通省告示第723号の防火設備を除く)について損傷・腐食・その他の劣化等の実態を把握する。また、文部科学省「学校施設の非構造部材耐震化ガイドブック」に基づき非構造部材の調査を行う。その他、体育館のバスケットゴール及びステージに設置してある吊り物(バトン)装置の点検を行い損傷・腐食・劣化の状況等について実態を把握し、施設の適正な維持保全に資する |