工種区分 |
その他(その他) |
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工事概要 | 東京都知事選挙・東京都議会議員補欠選挙において、公職選挙法第144条の2によるポスター掲示場を作成する必要があるため、当該委託契約により、円滑な業務の遂行を推進し、適正な選挙執行の実現を図る。【掲示場の規格等】①東京都知事選挙:《掲示面》縦3段×横16列=48面再生紙ボード厚さ3・5mm。《支柱》8本以上(設置本数は、設置場所ごとに十分な強度が保たれるようにし、57mm角以上の角材)を標準とする。②東京都議会議員補欠選挙:《掲示面》縦3段×横4列=12面再生紙ボード厚さ3・5mm。《支柱》2本以上(設置本数は、設置場所ごとに十分な強度が保たれるようにし、57mm角以上の角材)を標準とする |