工種区分 |
電気設備(電気設備) |
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工事概要 | 電気事業法第38条に規定する自家用電気工作物において、法第43条の規定を満たすために、電気事業法施行規則第52条第2項及び施行規則第52条の2に規定する要件を満たす主任技術者を選任し、法第39条に規定する技術基準に適合するよう維持するために点検、測定及び試験を行うとともに、電気工作物に異常が発生したときは、速やかに原因を究明し、必要な措置を指導・助言する。保守管理業務:定期点検、臨時点検、指導・助言等、その都度行なう業務。事業場:山梨運輸支局、相模自動車検査登録事務所、湘南自動車検査登録事務所、川崎自動車検査登録事務所、神奈川運輸支局、練馬自動車検査登録事務所、埼玉運輸支局、熊谷自動車検査登録事務所、習志野自動車検査登録事務所、春日部自動車検査登録事務所、袖ケ浦自動車検査登録事務所、八王子自動車検査登録事務所、多摩自動車検査登録事務所、栃木運輸支局、群馬運輸支局、茨城運輸支局、土浦自動車検査登録事務所、足立自動車検査登録事務所、東京運輸支局、千葉運輸支局 |