業界記事

【改正道路法】 歩行者利便増進道路制度は25日から施行

2020-11-17

 政府は17日、改正道路法の施行に伴う関係政令を閣議決定した。道路の安全と効果的な利用のため、新たに創設した歩行者利便増進道路(通称・ほこみち)の指定制度、自動運行補助施設や特定車両停留施設の制度運用に必要な基準等を定めた政令を20日に公布し、25日より施行する。
 歩行者利便増進道路は、歩行者が安心・快適に通行や滞留できる空間を整備し、占用を柔軟に認める道路となり、都道府県が管理する道路を指定した市町村が、県に代わって①歩道等の拡幅②並木、駐車場等の新設―を行えるようにする。また具体的な施設にベンチ、サイクルポート、食事施設等を定めるほか、占用場所の基準として、通行に必要な歩道幅員3・5mまたは2mの確保を求める。
 自動運行車の安全な運行を、道路インフラ側から位置の補正などによって補助する自動運行補助施設では、占用許可を受けて設置する場合の基準について、構造に支障を及ぼさない場合は車道上の設置も認め、占用料の額を定める。加えて設置工事に係る資金を無利子で貸し付ける場合の貸付条件も設定する。
 道路管理者が整備・運営する「バスタ」を含むバス、タクシー等の専用ターミナルである特定車両停留施設に関しては、停留許可の基準として車両の重量、高さ等が同施設の構造の保全に支障を及ぼさないことを定める。停留許可が不要な車両や停留料金を徴収できない車両は、工事用車両などであって国土交通大臣が定めるものとする。
 

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