国土交通省は建設業法等の改正に伴い、建設業者の不正行為などに対する監督処分の基準を改定し、10月1日から施行する。2012年10月以来の改定となるため、関係する法改正等の内容を反映させるとともに、改正建設業法を踏まえた規定を追加している。不正行為などを行った企業に合併等があった際の監督処分では、建設業の事業承継または相続により行為者の営業を承継した場合でも継続性よび同一性があると認められるときは行為者、承継者に対して監督処分を行うことを規定する。
注文者が建設業者であって、通常必要と認められる期間に比べて著しく短い期間を工期とした下請契約を締結した場合、必要な勧告を行えることとし、正当な理由がなく勧告に従わない場合は指示処分を行うとした。
公衆危害に関して、公衆に危害を及ぼした状況において、その原因が建設資材に起因するものであれば、必要に応じ指示処分を行う。
一括下請負等の関係では、特定専門工事の下請負人が主任技術者を置く場合、規定に違反したときは15日以上の営業停止処分を行うことにする。また建設業者が情報を知りながら、営業停止処分を受けた者等と下請契約を締結した場合は7日以上の営業停止処分とする。
なお、同基準は大臣許可業者に対するものであるが、都道府県にも参考送付する。