業界記事

【建設業法改正】 許可事務ガイドラインで事業承継手続きの規定追加

2020-09-08

 国土交通省は、建設業法施行規則等の改正に伴う建設業許可事務ガイドラインの見直し案をまとめた。経営業務の管理に関する常勤役員等の証明やそれを直接補佐する者を置く場合の取り扱い、事業承継および相続に関係する法改正の内容を反映させた手続きの規定などを追加している。同ガイドラインは、意見募集を経て10月1日から施行する。国土交通大臣許可事務の扱いについて定めたものだが、都道府県にも参考送付する予定だ。
 合併・事業譲渡等に際して事前認可の手続きにより円滑に事業承継できる仕組みに関しては、建設業の譲渡および譲り受け、合併または分割により認可申請が必要になると見込まれる際は、なるべく早く申し出て事前打ち合わせを行うよう指導する。事業承継により都道府県知事許可から国土交通大臣許可に切り替わる場合は、知事許可を受けている建設業者が大臣への認可申請と併せて都道府県にその旨を届け出る。また相続に関する規定も今回、追加している。
 許可を受けている建設業の一部の許可のみの事業承継または相続することは認められず、一部の許可のみを事業承継または相続する場合は、当該許可を廃業した上で、再度新規の許可を受ける必要があることも定めた。
 経営業務の管理に関しては法改正により、これまで個人の経験により担保していた経営の適正性を、建設業者の体制により担保する。常勤役員として建設業で5年以上の経験などを求めている基準のほか、常勤役員に加えて、直接の部下として財務管理、労務管理、運営業務の経験を5年以上有する者を補佐として置くことが認められる。ガイドラインでは、常勤役員等を直接補佐する者が、財務管理、労務管理、業務運営のうち複数の業務経験を有する場合は、1人が補佐する者を兼ねることができると規定。複数を担当する地位での経験については、それぞれの業務経験として、その期間を計算して差し支えないとした。証明書は証明者別に作成する。休職や出向等によって経験期間が中断している場合でも、「経験年数」の欄に実際の経験期間を別々に明記して一枚の証明書で証明することができる。
 

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