業界記事

【告示改正】 経審改正で経理状況の審査基準を規定

2020-06-23

 国土交通省は、経営事項審査(経審)の審査基準改正に伴う関係告示の改正案をまとめた。社会性等を評価するW点のうち、建設業の経理の状況(W5)に関する評価基準では、公認会計士や税理士について登録建設業経理士(1級・2級)も含めて、経理に関し継続的に知識向上に努めている者であることを経審上の評価要件とすることに見直すため、必要な告示を新設する。従来のように資格を保有しているだけでは加点されず、定期的に研修・講習を受けている者だけを評価する。
 公認会計士は公認会計士協会が、税理士は所属税理士会が認める研修の受講を要件に規定。税理士は、1年以内に税理士試験に合格した者も評価要件となる。
 登録建設業経理士に関しては、1級・2級試験合格者の知識向上を目的に建設業振興基金が実施する講習を5年以内に受講した者を対象とする。1級・2級ともに2016年度以前の各登録経理試験合格者は、23年3月まで評価対象とする経過措置を設ける。
 W点ではさらに、「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」(W10)を新設。改正建設業法に基づき継続的な教育意欲を促進させていく観点から、継続的に知識・技術・技能の向上に努める技術者や技能者を抱える企業を評価する。告示では技術者一人当たりCPD取得単位数や能力評価基準による評価の区分が3年以内にレベルアップした者の割合を評価することを規定。技術者数や技能者数を加味した数式により算出した数値により審査することにした。
 告示案は意見照会を経て7月下旬公布、21年4月1日の施行を予定する。
 

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