業界記事

【前払金の使途拡大+記者の眼】 136機関で導入進む

2016-07-08

 本年度予算の早期執行に伴い、国土交通省が前払金の使途を対象工事の施工に必要な現場管理費と一般管理費の一部まで拡大する特例措置を講じたことを受け、7月1日現在で136の発注機関でも導入済みとなったことが3保証会社の調査で分かった。国交省では地方自治体の契約担当課に対して8日付で特例措置の考え方を周知する通知を出しており、使途拡大の適用を促している。
 導入済み機関は中央省庁が国交省、文部科学省、環境省、農林水産省の4機関、独立行政法人等は高速道路会社4社や水資源機構、鉄道・運輸機構、都市再生機構など9機関、都道府県は21機関、市町村は102機関。
 本年度内に請負契約を結ぶ工事の前払金が対象で、上限は前払金額の25%とする。現場常駐社員の給与や労災保険の法定福利費など工事管理に必要な現場管理費は全て対象となる。一般管理費に関しては役員の給料や交際費、設備投資費用は対象外で、あくまでも当該工事の早期進捗に関係する費用に限定される。
 主に元請業者にメリットがあり、工事着手までの間の準備費用に前払金を充てることができる。実際に使われた事例も確認されており、今後も活用が進むと考えられる。
 なお、来年度の扱いは未定となっている。
〈記者の眼〉
 今回の使途拡大を適用する場合、工事請負契約書を改正する必要があるが、実は「ただし書き」を数行書き加えるだけでよく、市町村にとって導入のハードルは低いといえる。7月までに特例措置を適用した市町村の中には、所属する都道府県が未導入にもかかわらず導入を決めた例もあるようだ。意欲があり、早期執行に伴う特例措置の必要性を認識している市町村であれば、都道府県を跳び越して積極的に導入するべきだろう。
 

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