公共工事で設計変更に関する業務を円滑に進めるため、手続きの流れを定めたガイドラインを策定している都道府県が5月の時点で43団体に上ることが国土交通省の調査で分かった。未策定の4団体でも策定に向けた取り組みが進んでおり、適切な設計変更を行う体制が整いつつある。ただガイドラインを策定していても現場の担当者が上手に活用していない場合もあり、運用面で課題があるようだ。
都道府県からは事業量に見合うだけの技術職員の数が少なく、設計変更に充てる時間が厳しいという声や、発注者・受注者ともにガイドラインが周知されていないため、変更契約に関する問題が見受けられるといった指摘も出ている。
ガイドラインは都道府県だけでなく、市町村への浸透も重要になるため、38団体がガイドラインの参考送付や市町村職員を対象にした説明会・研修等を行っている。また、受注者からの設計変更に関する相談・苦情を受ける窓口設置や監督職員等に対して適切な設計変更が行われるように研修を実施するなど独自の取り組みを進める団体もあるため、国交省では情報共有を図りながら、さらなる取り組みを促していく。