国土交通省が開設している「建設業フォローアップ相談ダイヤル」の2018年度の受付状況がまとまり、前年度比で12件増となる541件の相談が寄せられた。社会保険加入対策の関係が242件で約45%を占め、建設業法全般の相談が165件と続いた。18年度1月~3月期の相談件数は148件で前年比32件増加した。社会保険加入対策の関係が51件で最も多く、建設業法全般の相談は49件だった。
1月~3月期における主な相談内容では、下請建設業者から「法定福利費を考慮しない額で建設工事の請負契約を締結する行為は、何か法的に問題があるのか」との質問があった。これに対し国交省は、法定福利費を考慮せず請負契約を締結する行為は「不当に低い請負代金での請負契約の締結を禁止する建設業法第19条の3に違反する恐れがある」と説明した。
法人や個人事業主が加入する適切な保険については、国交省が「社会保険の加入に関する下請指導ガイドラン」で示しており、改正建設業法では社会保険の加入が許可要件化されるため、今後も正しい理解を求めていく。
建設業法全般の相談では、元請建設業者から「建設業許可を持たない事業者に500万円以上の工事を注文しようとする場合、分割して契約を結べば問題ないか」という質問があった。国交省は各契約の合計額で判断するため「契約を分割して締結する場合でも請負代金が500万円以上になる場合は建設業の許可が必要になる」と回答した。
他にも解体工事業の経過措置や消費税増税に関する問い合わせなどがあった。
なお相談ダイヤルは0570-004976(マルマルヨクナロウ)。