業界記事

【消費税率引き上げ】 建設業団体へ法令順守求める

2019-07-09

 国土交通省は10月からの消費税率引き上げに伴う消費税転嫁対策と建設業法の順守に関する通知を、建設業関係110団体へ出した。内閣官房からの指導要請に伴う措置で、傘下の建設業者に対し、消費税転嫁対策特別措置法および建設業法を順守するよう周知徹底を図ることに加え、転嫁拒否などの行為に関する相談窓口の活用を求めた。
 請負契約における消費税率10%は、契約日ではなく「引渡し日」時点の税率が適用される。経過措置として税率引き上げの半年より前に締結した契約には旧税率が適用されるが、4月1日以降、変更契約によって増額された場合、増額部分については引き上げ後の消費税率の適用対象となる。
 建設産業における転嫁対策として、国交省では建設業法令順守に関する推進本部の活動などを通じて各法の順守を求めるとともに、違反の疑いがある建設業者に対しては、立入検査等を必要に応じて実施する。特に消費税率引き上げの際に行われる「指値」「赤伝」「不当な使用資材等の購入強制」は建設業法違反となる行為として例示し、注意を促している。
 また政府が行う書面調査と、国交省による下請取引等実態調査などを通じて転嫁状況の実態把握にも努める。
 相談窓口については、内閣府にある政府全体の「消費税価格転嫁等総合相談センター」や地方整備局等に設置している「駆け込みホットライン」、地方自治体の相談窓口の活用に向けた周知を要請した。
 なお国交省では、民間発注者となる不動産関係団体に対しても、消費税の転嫁拒否といった行為を行わないよう周知徹底を求める要請文書を出している。
 

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