国土交通省は10月1日からの税率改正に伴う消費税相当額に関する直轄工事・業務の取り扱いについて、地方整備局などへ通達した。4月1日以降に契約を行い、引き渡しが10月1日以降になる場合は新税率10%を適用する。契約日が4月1日以前・以後に関わらず、引き渡し日が10月1日以前の場合は税率8%を適用。4月1日前に契約し、10月1日以降に引き渡す場合は経過措置として、8%の特例が適用される。
また4月1日以前に契約した引き渡し予定日が10月1日以降の案件で、4月1日以降に行われる設計変更に伴い請負代金等が増額になる場合は、増額分のみ税率10%が適用される。
4月1日以降に契約し、10月1日以前に引き渡す予定の案件が、遅延によって引き渡し日が10月1日以降になる場合は、全額に対して10%の税率を適用する。
他にも税率10%が適用される4月1日以降契約、10月1日以降引き渡しの案件で、10月1日前までの前金払・部分払については税率8%で支払い、差額は10月1日以降の部分払または完成時に支払いを行う。
今回の特例・経過措置の内容は受注者等にも周知を図っていく。