国土交通省は25日、109の建設業者団体を対象とする建設分野における特定技能外国人の受け入れに関する説明会を開催した。4月からの改正入管法施行を前に、新たな制度の内容や受け入れに伴い設立される新法人への加入、建設キャリアアップシステムへの登録義務化などを紹介、周知を図った。今回の説明会には72団体が参加した。
冒頭、土地・建設産業局の野村正史局長は、特定技能外国人の適正・円滑な受け入れに当たり専門工事業団体や元請け建設業者団体において、4月1日の「一般社団法人建設技能人材機構」の設立準備が進んでいることを紹介した上で「新たな制度の導入は建設業にとって大きな転換点になる」と強調し、関係団体に対して協力を求めた。
特定技能外国人受入事業実施法人となる建設技能人材機構は、正会員(議決権あり)と賛助会員(議決権なし)で構成。特定技能外国人受け入れに当たり、受入企業は同機構の正会員である建設業者団体の会員になるか、機構の賛助会員になる必要がある。また機構が策定する行動規範の順守なども認定基準となる。
2019年度に建設分野で受け入れ対象となる職種は▽型枠施工▽左官▽コンクリート圧送▽トンネル推進工▽建設機械施工▽土工▽屋根ふき▽電気通信▽鉄筋施工▽鉄筋継手▽内装仕上げ―の11職種で、技能評価試験等を実施する関係団体は19団体となる。トンネル推進工、土工、電気通信、鉄筋継手の4職種に関しては技能実習の対象ではないため、新規受け入れを行う職種となる。
受け入れ対象職種は毎年度、分野別運用指針を改正することで追加する予定であり、法施行時点で対象となっていない場合でも、先行的に会員になることもできる。
なお同機構は将来、特定技能外国人受入業務のほか、建設技能者確保に関する事業を幅広く実施する見通しだ。