国土交通省は土木工事の積算に用いる標準歩掛について、実態調査の結果を踏まえて2019年度から一部改定する。新規は1工種で、法面工(仮設用モルタル吹付工)を制定する。
維持修繕に関する歩掛の改定は、3工種で適用範囲を拡大する。対象は①構造物補修工(ひび割れ補修工)[充てん工法]②構造物補修工(ひび割れ補修工)[低圧注入工法]③構造物補修工(断面修復工)[左官工法]となる。
日当たり施工量、労務、資機材等の変動により改定を行ったのは▽軟弱地盤処理工(スラリー撹拌工)▽函渠工(大型プレキャストボックスカルバート工)▽場所打杭工(全回転式オールケーシング工)▽場所打杭工(ダウンザホールハンマ工)▽敷鉄板設置・撤去工▽路面切削工(切削オーバーレイ工)▽トンネル工(NATM)[発破工法]▽トンネル工(NATM)[機械掘削工法]▽小断面トンネル工(NATM)―の9工種となる。
◎電気通信は5工種、機械設備で3工種を改定
国交省は電気通信設備と機械設備の標準歩掛について、実態調査の結果を踏まえて2019年度から既存制定工種を改定する。電気通信編は5工種が対象で▽配管・配線工▽配線器具設置工▽通信配線工▽光ケーブル敷設工―の4工種は類似歩掛の集約などの改定を行う。またトンネル照明設備設置工は、LED灯に新型トンネル照明器具(アルミ押出型照明器具)に対応した歩掛を追加する。
機械設備編の歩掛改定は点検・整備における3工種が対象。一般共通はトンネル換気設備、非常用施設の直接経費率の改定を行う。水門設備は、河川用水門設備、ダム用水門設備の管理運転点検、目視点検、年点検における標準点検構成人員、標準点検日数などを見直す。揚排水ポンプ設備は、区分および構成の見直し、標準点検工数、作業区分工数比率、工数補正などを改定する。