業界記事

【工事関係書類改定】 9書類は押印が不要に

2018-11-01

 国土交通省は、土木工事における受発注者のさらなる業務効率化を図るため「工事関係書類の標準様式」を改定した。今後の自治体との様式標準化も見据えて、書類への押印を求めない様式も定めるなど不要な作業を減らすとともに、ペーパーレス化につなげる。10月31日付で地方整備局等へ通知した。  標準様式は、これまでの34様式のうち自由様式に変更した2つを除き、32様式とした。押印不要としたのは①品質証明員通知書②工事打合せ簿(指示、協議、承諾、提出、報告、通知)③材料確認書④段階確認書⑤確認・立会依頼書⑥工事履行報告書⑦出来形管理図表⑧品質管理図表⑨品質証明書―の9様式。ただし直轄工事の多くで採用されているASP(工事情報共有システム)の場合、従来様式も使用できることから、いずれかを選んで様式を作成することになる。  また押印不要の様式を使用する際には、担当者の確認行為を証明するため、「本人確認証」に採用した書類を明示した上で一括押印する。  さらに一つの工種につき1枚出す必要があった「確認・立会依頼書」を変更し、依頼日が同じであれば同一工事の異なる工種であっても集約して1枚で済むように一覧表で作成できるようにした。  他にも「段階確認書」では確認時期予定日の項目を削除している。

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