業界記事

【官庁営繕工事】 遅滞ない設計意図伝達を新たに規定

2017-09-29

 官庁営繕工事における働き方改革に取り組む国土交通省大臣官房官庁営繕部は、施工段階で遅滞ない設計意図の伝達が行われるように、業務委託契約の仕様書に伝達時期を順守することを新たに契約事項として規定した。設計者が設計意図を遅滞なく伝達することが工事の生産性向上につながることを十分認識し、常に工事の工程を確認して業務を実施することや、工事の工程に合わせて検討、報告などの期限が設定された場合は順守することを新たに求める。  また、ワンデーレスポンスで即日の対応が困難な場合は、調査職員と協議した上で期限を確認し、順守することを追記した。  設計意図伝達業務は、実施設計の一部として設計者と随意契約するもので、設計意図を正確に伝えるため、設計書に基づく質疑応答、施工者が作成する施工図などの確認、工事材料や設備機器等の選定に関する助言を行う。期限を順守して業務を遂行することを契約図書で明文化し、強く意識付けることで工程に遅れが生じないようにする。  新たな取り組みは10月以降に契約手続きを開始する業務から実施する。

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