業界記事

【外国人受入事業】 最長で22年度末まで就労可能

2017-08-03

 国土交通省は2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会関連の建設需要への対応として進めている外国人建設就労者受入事業の運用を見直す。事業が20年度に終了することから、20年度までに就労を開始し、現行の運用上で認められる活動期間を満了していない場合、21年度以降も最長で22年度末まで日本で働けるようにする。11月1日の技能実習法施行に合わせて9月中旬に告示を改正し、11月から運用を始める。  同事業は技能実習の修了者を対象に認定要件を確認した上で、就労目的で2年または3年間の在留期間を与えて建設特定活動として国内の建設現場で働いてもらうもの。  また、技能実習法施行に伴い技能実習制度が拡充され、4~5年目の技能実習を実施する第3号技能実習生の受け入れが可能になることを踏まえて、第3号技能実習の期間を終えた後に、一定の出国期間を経た上で外国人建設就労者への移行を認める。  国交省では運用見直し等に伴う説明会を全国8カ所で開催する。新潟会場は8月23日(水)に新潟美咲合同庁舎1号館で、東京会場は8月29日(火)に三田共用会議所(港区三田)が会場となる。時間はいずれも13時30分から15時まで。

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