業界記事

【前払金の使途拡大】 17年度も特例措置を継続

2017-03-31

 国土交通省は前払金の使途を対象工事の施工に必要な現場管理費と一般管理費等の一部まで拡大する特例措置を2017年度も継続する。対象となる前払金は18年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事(国庫債務負担行為分を含む)に係る前払金で、同日までに払い出しを行うもの。上限は前払金額の25%。16年度内に契約し、年度をまたいで17年4月以降に前払金を支払う場合も対象となる。国交省では地方自治体や業界団体、保証会社へ通知するとともに、他省庁へも情報提供している。  3月1日の時点で中央省庁は国交省など8機関、独立行政法人等は高速道路会社や国立大学法人など28機関、都道府県は47機関、市町村は479機関の計562機関で導入済みとなっている。  今回、特例措置の継続が決まったことで、未導入の発注機関でも今後導入を検討する例が増えると予想される。  なお、東日本大震災の被災3県における国交省発注工事の前金払の割合引き上げと、中間前金払の対象を請負金額300万円以上の工事とする被災地特例に関しても継続実施が決まった。

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