業界記事
「中間検査は必ず」/木造3階など建築物
2006-04-24
県都市整備部は今年1月1日から建築物の中間検査実施期間を3年間延長し、中間検査申請を「忘れずに」と呼びかけている。
中間検査とは主要構造部のすべて叉は一部を木造とした住宅叉は共同住宅で3階建て以上ものは屋根の工事が終了した時点で、主要構造部を鉄骨、鉄筋コンクリート構造の場合で5階建て以上のものは基礎の配筋工事完了時点においてといったように用途、構造に応じて指定された特定工程完了時には中間検査を受け、合格しなくてはその後の工程を続けることはできないという制度。
中間検査は建築場所を所管する県土整備事務所と川口、川越、所沢、越谷、上尾、草加、春日部、狭山、新座と政令市さいたまの10の特定行政庁で受けることになる。
工事監理者の方には検査担当者と検査日程の調整を早急に依頼するとともに中間検査時の立ち会いにも理解・協力を求めている。
問い合わせは建築指導課防災指導担当(電話048-830-5525)まで。
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