業界記事
10億限度に低利融資/中心市街地活性化で新制度創設
2006-04-05
高崎市は今年度から、中心市街地活性化策の一環で高崎駅を中心とした245ha内(中心市街地活性化区域)に出店しようとする事業者に対し、10億円を限度に資金を低利で融資する新制度「中心市街地活性化対策資金」を創設した。郊外への大型店出店等を中心市街地にシフトさせ、まちの郊外化に歯止めをかける方針だ。
新制度は、高崎市にふさわしい中心商業地の魅力と活力を取り戻すため、中心市街地活性化法に基づいた同対象区域内で用地・建物及び設備の取得、建物の増改築等が融資対象事業。
業種は小売業や卸売業、食事提供を主目的とする飲食業、理美容業、市内のホテル・旅館業(モーテル等除く)など。ただ、県外の事業者であっても小売業を営み、資本金5000万円を超え従業員が50人を超える企業も対象としている。
融資限度額は10億円で、商業用地・建物・設備資金が15年以内(3年以内据え置き)、入居保証金等の運転資金が8年以内(1年以内据え置き)となり、融資利率を1・3%に設定した。
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