業界記事
【新労務単価】3月からの適用で特例措置
2021-02-23
国土交通省は3月1日から適用する新たな公共工事設計労務単価について特例措置を講じる。3月1日以降に契約を締結する直轄工事のうち、3月1日以降に入札書提出期限日を設定している工事は、新単価を適用して予定価格を積算することになるため、入札参加者は新単価を適用して見積もりを行い、あらためて入札する。2月28日以前に入札書提出期限日を設定している場合は、3月以降に旧単価で契約を結んだ後、新単価を適用した契約変更を行う。
また2月28日以前に契約を締結した工事で、スライド条項の適用条件を満たしている場合は今回の労務単価の改定を踏まえて契約を変更する。
設計業務委託等技術者単価に関しても工事と同様に特例措置を行う。
なお、特例措置は昨年3月に行ったものと同じで、19日付けで地方整備局などへ対応を指示した。
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