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さいたま市が大宮西口第四地区の地区計画で容積緩和案打ち出す

2020-01-16

 さいたま市は大宮駅西口第四地区について、地区計画の変更内容(案)を明らかにした。同地区のA~C地区のうち、A地区の計画に例外を認める文言を加える。追記によって、地区計画による容積率の制限(500%)を超えることが可能となり、宿泊施設・オフィスなどの整備が容易となる。今後は法定手続きを進め、都市計画変更の告示を目指す。
 第四地区の施行面積は9・68ha。1995年度から2023年度までが事業期間となる。同地区をA~C地区に区分けし、A地区は業務・商業複合地区、B地区が商業・文化・サービス地区。C地区に関しては住宅・商業複合地区となっている。地区計画では容積率最高限度について、A地区は敷地面積500㎡以上が500%、同500㎡未満が400%と設定されている。B、C地区には制限はない。
 地区計画の変更内容(素案)は、現行の容積率最高限度に「ただし、その他の制度により容積率が緩和される建築物は、この制限が適用されないものとします」の文言を加え、例外を認める内容となる。主に宿泊施設やオフィスを建築する場合を想定している。市では2019年4月に定めた「宿泊施設およびオフィスの整備に着目した容積率緩和方針」の運用開始を見据えたもの。さらに同地区が都市再生緊急整備地域指定を受けており、都市機能としてオフィス・ホテル・会議室などの集積が求められている。なおB、C地区については変更はない。

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