業界記事

20日から法面工、地盤改良工等にICT対象を拡大

2019-10-10

 県土木部は20日以降に公告、指名通知するICT活用対象試行工事から法面工、付帯構造物設置工、地盤改良工にまで拡大する。
 発注方式はこれまでと同様に、施工者希望型とし、従来施工の積算で契約後、施工者から希望があった場合に変更契約を行い、ICT活用工事を実施する。
 新たに試行対象となった法面工は、ICT土工対象での植生工、吹付工(コンクリート、モルタル)を実施する工事とし、付帯構造物設置工では、ICT土工の対象工事で実施するコンクリートブロック工、緑化ブロック工、石積(張)工、側溝工、管渠工、暗渠工、縁石工、基礎工、海岸コンクリートブロック工、コンクリート被覆工、護岸付属物工において試行する。いずれもICT土工の関連施工工種として実施し、ICT法面工、ICT付帯構造物設置工として単独での発注は行わない。
 地盤改良工事は、河川土工、海岸土工の路床安定処理工、表層安定処理工、固結工(中層混合処理)。道路土工の路床安定処理工、固結工(中層混合処理)を対象に行う。
 試行対象の拡大とともに、国の改定に合わせて既存の要領等を一部改定する。

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