業界記事

中間前払金 新たに10町村/前払金一律4割は全自治体に普及/東日本保証調べ

2019-06-05

 建設企業の資金調達円滑化につながる中間前払金制度について、2019年4月から新たに10町村で導入されたことが東日本建設業保証長野支店の調べで分かった。これにより県内における導入市町村数は65市町村、普及率は84.4%となった。
 4月1日付で導入したのは御代田町、富士見町、原村、中川村、阿智村、泰阜村、麻績村、生坂村、山形村、朝日村。
 中間前払金は、当初の前払金に加え、工期2分の1を経過し、かつ出来高が5割を超えていることを条件に、さらに2割を前払いする制度。手続きが簡易であることが大きな特徴で、部分払いは出来高検査が必要であるのに対し、中間前払金は書類審査のみ。認定手続きの際に提出するのは「認定請求申請書」と「工事履行報告書」だけでよい(発注者により別途書類を規定する場合もあり)。施工資金の前払いにより、発注者は適正な施工が確保でき、受注者は資金を円滑に調達できる。さらに受発注者とも、部分払いに比べて出来高検査などに伴う事務手続きの負担が軽減される。
 改正品確法において導入の促進が明記されたことを契機に全国的に普及が加速。18年度以降、県内では7町13村が新たに導入した。18年度の中間前払金保証取扱高(国、県等を含む)は、件数が150件で前年度比1.4%増、請負金額が142億円で19.7%増。特に市町村発注工事での利用件数は41.4%増(82件)と大幅に伸びている。
 また、建設工事における前払金の前払率を「一律4割」とする取り組みは19年4月1日付で泰阜村が制度を改正したことにより県内全市町村で適用となった。
 さらに前払金支払限度額を撤廃するうごきも広がっている。4月1日付で諏訪市、下諏訪町、箕輪町、筑北村が制度を改正し、これにより全体の83.1%に当たる64市町村で限度額が撤廃された。ちなみに19市のうち限度額を設定しているのは東御市、飯田市、大町市、千曲市の4市のみ。
 このほか4月1日付の制度改正では、安曇野市と下諏訪町が中間前払金の限度額を撤廃。山形村と朝日村は前払金の適用金額を拡大した(山形村は500万円以上から130万円以上に、朝日村は130万円以上から50万円以上に)。筑北村は中間前払金の適用金額を1000万円以上から130万円以上に引き下げている。
 前払金、中間前払金とも建設企業の資金調達円滑化につながる有効な制度であり、各市町村で適切な運用、活用が図られることが望まれる。

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