業界記事
5件、7000万まで現場代理人の常駐緩和
2019-04-16
佐渡市は10日以降の市発注工事から現場代理人の常駐義務を緩和する。当初契約額が1件3500万円未満、兼任する工事の合計額が7000万円未満で最大5件まで現場代理人の兼務を認める。
また契約後の現場事務所設置、資機材搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間や、工事の一時または全部中止期間、工場政策のみが行われている期間の常駐を免除する。
これまで2017年度の災害復旧工事対応で特例として現場代理人の常駐義務を緩和していたが、県に準じて恒久的な取り組みとして兼務を認める。
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