業界記事

茨城県中央要望(6月-その1)/国の18年度予算編成へ/霞ケ浦の環境保全対策を

2005-06-24

 地方分権を目指した三位一体改革の推進について
【提案・要望先】
 内閣府、総務省、財務省、国土交通省、農林水産省
【提案・要望内容】
 三位一体の改革が真に地方分権に資するようなものになるよう、次の事項を強く要望する。
 <1>地方交付税の削減は到底容認できるものではなく、地上公共団体の安定的な財政運営に必要な地方交付税総額を確保すること。
 <2>所得税から個人住民税への3兆円程度の税源移譲を確実に実施すること。税源移譲に伴う地方交付税の減少分は、国税の算入率の引き上げ等により確実に補てんすること。
 <3>国庫補助負担金の廃止・縮減は、真に地方の自由度の拡大につながるよう実施すること。
 <4>直轄事業負担金は、直轄事業が全国的な視野で国家的な政策として実施されながら、地方公共団体に対して個別に財政負担を課すものであり、極めて不合理なことから真っ先に廃止すること。
● 市町村合併の促進
【要望先】
 総務省、財務省
【提案・要望内容】
 旧合併特例法に基づき、本県では平成11年3月には85だった市町村が平成18年3月末には44に減少する見込み。
 県では、積極的な支援を行っており、新合併特例法の下でも引き続き市町村合併を推進していく。そのため次の事項を要望する。
 <1>合併市町村補助金等の予算は所要額を確保すること。
 特に、旧合併特例法の経過措置の適用対象となる市町村に対しても、合併市町村補助金の交付が受けられるようにすること。
 <2>新合併特例法の下で合併する市町村が、合併に伴い最小限必要となる事業を実施するにあたっては、通常よりも有利な地方債措置を講じること。
● NHK県域デジタルテレビ放送の視聴エリアの拡大
【提案・要望先】
 総務省
【提案・要望内容】
 2004年10月からNHK県域デジタルテレビ放送が開始されたが、視聴できない地域があるため、県民が等しく放送の利便を享受できるよう、情報格差の解消についての配慮を要望する。
 視聴可能エリアは約59万世帯(全県の約58%)。内訳は、水戸・日立・十王・山方の43万世帯、常陸鹿島(4万世帯)、CATV(12万世帯)。
● 地球温暖化対策の推進及びエネルギーの有効利用
【提案・要望先】
 環境省、経済産業省、農林水産省
【提案・要望内容】
◆新エネルギーの導入等
 <1>太陽光・風力・バイオマス発電、燃料電池や天然ガスコジェネレーション等を飛躍的に普及させるための支援措置を拡充するとともに、パイプライン等のインフラ整備の促進を図る。
 <2>複数の分散型電源を組み合わせてネットワーク化し、エネルギーの効率的な利用を図るマイクログリッドの整備に対する支援措置を拡充すること。
 <3>ハイブリッド自動車、天然ガス自動車等の導入、そのエコステーションの建設に対する支援措置を拡充すること。
◆新エネルギーの推進
 <1>家庭用エネルギー管理システム(HEMS)の新システム開発・実証実験に対する支援措置の拡充、普及啓発。
 <2>コンビナート等の複数事業者連携による面的な省エネを推進するための支援措置の拡充。
● 霞ケ浦・北浦に係る総合的な環境保全対策の充実強化
【提案・要望先】
 内閣府、環境省、国土交通省、農林水産省
【提案・要望内容】
 本県においては、霞ケ浦・北浦の水質を保全し、貴重な水資源を確保するために、第4期霞ケ浦に係る湖沼水質保全計画を策定し、県民と行政が一体となった浄化対策に取り組んでいる。
 しかしながら、霞ケ浦の水質は依然として改善が進まない状況にあり、特に近年は北浦の水質が悪化傾向にあることから、今後とも霞ケ浦・北浦に係る環境の保全と持続可能な利用について、次の事業のより積極的な推進を図ることを要望する。
◆霞ケ浦に係る湖沼水質保全のため、特に次の事業の推進を図ること。
 <1>流出水対策地区制度について、指定地区内で流出水対策が重点的・集中的に実施できるよう技術的・財政的支援制度の整備。
 <2>霞ケ浦における生態系の保全・回復のため、大規模植生帯や多自然型護岸などの整備。
 <3>底泥しゅんせつ事業。
◆霞ケ浦環境科学センターと連携した環境教育の場として、緩傾斜護岸の整備と養浜による植生の回復・保全を図ること。
◆第4期霞ケ浦に係る湖沼水質保全計画の達成のため、「土浦入区、高浜入区に係る霞ケ浦水質保全対策行動計画」に基づく総合的な水質保全・環境対策の推進を図ること。
◆新しい魅力と楽しさのある水辺空間を創造するため、「霞ケ浦環境創造ビジョン」に基づく、湖岸の利用拠点整備と連携した親水空間の整備、霞ケ浦右岸等における周遊道路の整備を積極的に推進すること。
◆霞ケ浦における魚の生態系や生息環境改善のために、常陸川水門に魚道を設置すること。
◆霞ケ浦の水質浄化のため、利根導水路を早期に運用すること。
【底泥しゅんせつ事業】
◆しゅんせつ量=合計800万立方m。昭和50~平成16年度671・9万立方m、17年度は18万立方m(進ちょく率86%)。残量110・1立方m。
【土浦入区、高浜入区に係る霞ケ浦水質保全対策行動計画】
 平成11年2月策定。
 霞ケ浦のうち、特に対策の必要性が高い特定の地域を対象に、農林水産省、国土交通省が所管する各種事業を連携して汚濁負荷削減対策を集中的に実施する。
 具体的には、平成17年度を目標年度として、計画対象区域からの流入負荷を昭和40年代前半のレベルまで削減する。
◆土浦入区
 ・農業集落排水事業(農林水産省)=土浦市西根(土浦市)、谷貝北(真壁町)、協和北第3(筑西市)
 ・公共下水道(国土交通省都市局)=土浦市、つくば市、筑西市、かすみがうら市、阿見町、新治村、岩瀬町、真壁町、大和村
 ・河川環境整備(国土交通省河川局)=湖内(底泥しゅんせつ、直轄)、桜川(河川直接浄化)
◆高浜入区
 ・農業集落排水事業(農林水産省)=石岡西部(石岡市)、恋瀬(八郷町)
 ・公共下水道(国土交通省都市局)=石岡市、かすみがうら市、八郷町、新治村
 ・河川環境整備(国土交通省河川局)=湖内(底泥しゅんせつ、直轄)、恋瀬川(河川直接浄化)
【霞ケ浦環境創造事業】
 水辺環境の整備、霞ケ浦自転車道整備事業、霞ケ浦水辺交流空間整備事業
【生態系の保全・回復のための事業】
 国土交通省所管。
 <1>植生浄化施設=ヨシ原の設置。
 <2>環境護岸(多自然型護岸)=石による波浪対策を施した緩傾斜護岸の設置。
 <3>自然植生浄化施設=離岸堤(消波工)の設置。
 <4>植生回復浄化施設=ヨシ原の設置。
 <5>ウエットランド=沈殿池と湿地植生帯からなる湖内植生浄化施設の設置。
 <6>ビオパーク=水耕生物ろ過法による浄化施設の設置。
 <7>紫外線浄化施設=施設の設置、湖水浴場の整備。
● 公共用地取得に係る制度の改善
【提案・要望先】
 財務省、国土交通省、法務省
【提案・要望内容】
 社会資本の整備を円滑に進めるには、事業の重点化・効率化、スピードアップが重要なため、公共用地の取得について次の事項を要望する。
 <1>公共用地取得に関する税制上の改善
 ・同一地権者に対して公共用地取得を2年以上にわたって行う場合、収用交換等の場合の譲渡取得に対する租税特別措置法上の特別控除の通算適用を図ること。
 ・公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づき土地開発公社が買い取る場合の譲渡取得に対する租税特別措置法上の特別控除額(現行1500万円以上)の引き上げを図ること。
 ・代替地の譲渡所得に対する租税特別措置法上の特別控除額(現行1500万円以上)の引き上げを図ること。
 ・納税猶予農地等の譲渡を行った場合の租税特別措置法上の贈与税または相続税および譲渡までの利子税の全額免除を図ること。
 <2>土地収用制度の改善
 ・土地収用制度を積極的に活用するため、土地収用手続きの迅速化・簡素化を図ること。
 ・仲裁制度の対象を補償金に関する紛争以外にも拡大するなど、土地収容法上の仲裁制度の拡充を図ること。
 <3>その他の制度等の改善
 ・多数共有地等を迅速に取得するため、公共事業に限って、一定の特別多数の同意による分筆登記ができるように不動産登記法を改正するとともに、一定の特別多数の同意による補償金の供託による取得を認める新たな特別措置を講じること。
 ・公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づき土地開発公社が買い取る土地に建築物が存する場合、当該建物等も補償できるようにすること。また、起業者が事業用地として土地を再取得する場合、建物等の補償費等を加えた価額で再取得できるようにすること。
<つづく>

一覧へ戻る

14日間無料トライアルのお申し込みはこちら14日間無料トライアルのお申し込みはこちら
03-3823-6006【平日】10時~18時
エリアカテゴリー
業種で探す
土木
建築
電気
管設備
業務委託
その他
発注機関で探す
国(関東)・法人・民間など
茨城
栃木
群馬
埼玉
千葉
東京
神奈川
新潟
山梨
長野