業界記事

【競争参加資格】残留措置の適用申請22日まで/19・20年度等級認定で

2019-03-12

 国土交通省は2019年度と20年度の2カ年を対象とする建設工事の定期競争参加資格審査を終え、11日付で各地方整備局が認定通知書を発送した。地域の社会資本整備・管理の担い手を確保する観点などから、上位等級に昇級する企業が従前(17・18年度)の認定等級にとどまることができる「残留措置適用申請書」も同封しており、希望者は今月22日の17時(必着)までに申請する必要がある。提出期限を過ぎて到着した申請書は無効となり、提出後に取り下げや内容の修正はできない。確定した名簿は4月1日に公表する。
 17・18年度の申請時に「残留措置」を希望したのは全地整で601社(延べ数。以下同じ)あった。内訳は一般土木が213社、建築は222社、アスファルト舗装は9社、鋼橋上部は3社、造園は20社、電気設備は101社、暖冷房衛生設備は33社。このうち一級土木ではB等級に81社、C等級に82社、D等級に50社が残留した。C等級の中には、C等級からA等級に上がったものの、C等級に残留を希望した1社も含まれている。
 また19・20年度に関しては関東、中国、四国の3地整が鋼橋上部の等級区分(A・B)を廃止するため、鋼橋上部工事は全地整で区分無しで発注される。
 その他、19・20年度における各工事種別の等級および契約予定価格の変更点は無い。一般土木と建築の発注標準については中国を除く7地整でA等級が7・2億円以上、B等級は3億円以上7・2億円未満、C等級は6000万円以上3億円未満、D等級は6000万円未満となる。

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