業界記事

下請要件付きを大幅縮小/県外企業の参加工事に限定/3月から

2019-02-13

 県は一定規模以上の建設工事で試行している「内訳書等の提出及び下請要件を付する受注希望型競争入札」(以下、下請要件付き入札)について、対象を県外企業が入札参加できる工事のみに縮小する。改定により大半の工事は対象外となり、受注者の書類作成などの負担軽減、入札手続き期間の短縮といった効果が見込まれる。適用は本年3月以降に公告する案件から。
 この方針は8日に開かれた本年度第4回県契約審議会で報告された。
 下請要件付き入札は、積算根拠を明確化することにより下請企業の保護と施工体制の適正化を図る目的で、2005年度に試行を開始した。現行の対象工事は①予定価格(税込み、以下同じ)がおおむね2億円以上の大規模工事②予定価格が8000万円以上の土木一式および建築一式工事③その他、発注機関の長が必要と認めた工事―。同方式では、入札時に工事費内訳書や下請金額を入れた施工体系図の提出を義務付け、落札候補者となった場合には入札資格審査書類として下請企業が作成した見積書や配置予定技術者の資格者証の写しなどの提出を求めている。また、県外企業が入札参加する案件では、県内本店の下請企業への下請契約予定額の比率を示す「県内下請比率」(工事内容等に応じて20~40%の範囲で設定)を要件として設定している。
 県は見直しの理由として、下請企業の保護に関する制度が充実してきていることや、同方式による受注者・下請企業の負担(見積徴取、書類作成、入札期間中の下請企業の拘束)が大きいことを挙げた。一方で県外企業が参加でき、下請企業を活用する工事(橋梁上部工工事など)については、地域雇用確保の観点から、引き続き同方式を継続するとした。
 なお、公告から落札決定までに要する日数は、通常の受注希望型競争入札がおおむね25日間なのに対し、下請要件付き入札はおおむね34日間を要している。

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