業界記事

県下全体の方針定める/景観アクションプラン

2005-06-16

 県土整備部は「景観アクションプラン策定調査業務」を都市環境研究所(文京区、電話03-3814-1001)と942万円で随意契約を締結し、本格的にアクションプランの策定に取り組んだ。6月1日に全面施行した景観法を最大限に活用し、景観のあり方を示し、具体的な行動計画へと進める。県全体の基本方針、既存景観関連事業の体系的な整理などを盛り込む。
 16年12月に景観法が制定され、今年6月1日からは全面施行された。同法によって一定の強制力を付与した景観計画や条例の策定が可能になった。
 このように景観を取り巻く環境が激変し、従来の景観施策の再検証を行い、体系的に整理・拡充し、景観法を最大限に活用し今後のあり方などを検討する。
 特に具体的に定める項目は<1>県全域の広域的な景観づくりの基本方針策定<2>現行の景観形成基本計画および景観条例を景観法に基づくものに改正する方針案と現行計画の策定<3>既存景観関連事業の体系的な整理・拡充<4>市町村が行う景観づくりの支援、普及活動――の4点とする。
 策定調査業務は都市環境研究所(文京区本郷、電話03-3814-1001)に委託し18年3月24日までの履行期限を設定。
 景観アクションプランの対象は、建築物、工作物、公共施設、自然公園など。また、関連する施策は、土木・都市整備施策、農林業施策、商工業施策、観光施策、環境施策などとなり、生活環境や美しい景観保全と創出をさまたげることやその景観形成にふさわしくないことには法的拘束力を持って排除することが可能になる。
 従来県が定めていた自主景観条例を法的強制力を持つ法に基づいた委任条例=法定景観条例へとステップアップさせ18年度内の法定条例への移行を目指す。法定条例を制定している県は岐阜県のみで県の取り組みは全国的に見ても早い方だ。
 なお、景観計画を自主的に行いたい市町村は景観行政団体として県知事の同意でなれる。今のところ4市が決定している。

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