業界記事
品確法基本方針に要望/地方でのプロポーザル採用など
2005-04-12
再開発コーディネーター協会など4団体は12日、公共工事の品質確保の促進に関する法律(公共工事品確法)が4月1日から施行したことを受け、今後の基本方針作成に対する要望書を提出した。
そのなかで、特に地方公共団体のほとんどが、未だに指名競争入札によってコンサルタントを選定していると指摘。その上で、今後は基本設計を担当したコンサルタントは、特命随意契約方式とすること、新たに加わる場合はプロポーザル方式で選定することを要望した。
また、提案募集時の応募者への負担軽減や、業務完了後の成果の評価を第三者機関などによる共通基準で行うことなど、7項目にわたって求めた。
同要望書は、再開発コーディネーター協会、都市計画コンサルタント協会、ランドスケープコンサルタンツ協会、NPO法人日本都市計画家協会の4団体が提案。
公共工事の品質を確保するには、調査・設計業務を担当するコンサルタントの存在が不可欠とし、技術力や資質をきちんと評価する適正なコンサルタント選定方式への早急な転換を求めている。
さらに、公共工事品確法の中で施工段階における競争参加者に技術提案が求められたことで、従来のコンサルタントと工事会社との関係性や枠組みを超える可能性があると指摘。今後は、詳細設計を誰が行うかなど、公共工事の品質確保にとって最も好ましい方式の議論が必要だと提示した。
■公共工事の品質確保の促進に関する法律(公共工事品確法):4月1日から施行され、従来の価格だけを重視した競争から、価格と品質の両方を総合的に評価するよう発注者に義務付けした法律
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