業界記事

2週間以上の指名停止/不当介入通知義務違反で

2005-04-04

 県土整備部は「公共工事への暴力団等不当介入対応マニュアル」を策定した。不当介入を受け通知義務を怠り、後日判明した業者には2週間以上4か月の指名停止措置を課すことが分かった。これにより業者が通知することの認識が上がるをことを期待している。
 3月25日付けに既報したように公共工事の請負企業は、書籍購入、機関紙購入、特定企業の下請けへの口利きといった不当介入を受けた場合には報告書を作成し発注者と所轄警察署に直ちに届け出ることになっている。
 しかし、これまでのケースでは書籍程度なら、機関紙程度ならと思い泣き寝入りをしていることが現状のようだった。今後はもし泣き寝入りし介入に負けた場合や、後日何らかのかたちでそのような介入があったことが発覚した場合には、「県指名停止措置要領」の中にある発注者が「契約が困難と判断した場合」には2週間以上4か月以下の指名停止措置に該当し、指名停止措置とする。ただし、担当課では「ケースバイケースで判断することになる」としており、個別の背景や業者の対応などを聞いた上で総合的判断により指名停止措置期間を決定する方針。
 県、警察、埼玉弁護士会らで構成する「公共工事に係る暴力団等排除連絡会」は16年度に各業界団体との意見交換で、「通知して仕返しが怖い」したがって「表立って通知はしにくいのではないか」或いは「通知後本当に守ってくれるのか」などの意見が出ている。
 しかし、県では全社で排除しようとする決意がないと排除できないとし、通知を義務付けにし、怠った場合には指名停止のペナルティーも課さないと意識は上がらないと考え踏み切った。
 中国地方の5県では広島方式とし、広島県庁が作成したマニュアルと要領を利用している。少なからず抑止は働いているもよう。

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