業界記事

新規に土地試掘許可など/第3次市町村移譲計画

2005-04-01

 県は、市町村への権限移譲を計画的に進めるための「第3次県・市町村権限移譲推進基本計画」を策定した。
 同計画の推進期間は、17年度から19年度までの3年間。
 移譲にあたっては、市町村の意向を確認し年次別計画を毎年度策定しながら進めていく。財政及び人的支援も行う。
 移譲を予定している事務は、22事務を考えており、このうち6事務は新規で、残る16事務は対象市町村を拡大する方針で、対象事務は次の通り。
【新規事務】
測量・調査のための土地の試掘等の許可等、都市計画施設区域内における建築の許可をしないことができる土地の指定等、国立公園、国定公園の普通地域内における行為の届出受付等、墓地、納骨堂、火葬場の経営等の許可等、重要文化財に関する現状変更等の許可等、周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事に係る届出の受付、指示等。
【拡大事務】
開発行為の許可及び監督等、都市計画施設又は市街地開発事業の区域内における建築許可等、個人施行者による土地区画整理事業の施行、終了及び事業計画の認可等(10haで非補助のもの)、土地区画整理組合の設立、解散及び事業計画の認可等(同)、個人施行者又は組合が施行する土地区画整理事業の換地計画の認可等(同)、農地転用の許可及び立入検査等(2ha以下)、優良な宅地供給に寄与する宅地造成の認定、優良な住宅供給に寄与する住宅の新築認定、屋外広告物の除去及び表示の許可等、風致地区内の建築等の行為の認可、措置命令等、大規模行為の届出制度、建築主事の設置等、大規模建築物の敷地と道路規定の例外認定等、浄化槽設置届、構造、規模の変更届の受付及び改善が必要な場合の勧告等、県指定史跡名勝天然記念物に関する軽妙な現状変更等の許可等、特定商品量目の立入検査等。

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