業界記事
管轄の事務所が変更/合併に伴う変更は不要
2004-10-30
県土木部監理課は、日立市と十王町の合併(11月1日)、常陸太田市と水府村、金砂郷町、里美村の合併(12月1日)に伴う建設業許可等の変更届について周知している。建設業許可の変更届は不要。経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(経営事項審査結果通知書)の再出力、再審査、訂正も必要ない。入札参加資格の住所表示の変更届も不要、としている。
周知内容は次のとおり。
◆建設業許可=合併に伴う住所表示の変更届は不要。合併以降、管轄土木事務所で次のとおり変更する。
<1>日立市(旧十王町の場合)
「多賀郡十王町大字友部○○番地」→「日立市十王町友部○○番地」
※市名に続き「十王町」を挿入し、「大字」の表記を削除する。
<2>常陸太田市(旧水府村、金砂郷町、里美村の場合)
「金砂郷町大字高柿○○番地」→「常陸太田市高柿町○○番地」
「水府村大字町田○○番地」→「常陸太田市町田町○○番地」
「里美村大字大中○○番地」→「常陸太田市大中町○○番地」
※市名に続く大字名に「町」を挿入し、「大字」の表記を削除する。
◆経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(経営事項審査結果通知書)=市町村名の変更に伴う結果通知書の再出力、再審査、訂正は必要ない(旧住所表記の結果通知書は有効)。
◆茨城県建設工事・建設コンサルタント・経常JV入札参加資格=合併に伴う住所表示の変更届は不要。監理課において一括変更する。
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