業界記事

国土交通省の17・18年度入札参加資格申請要項/12月からネット受付(その2)

2004-10-25

【建設工事に係る添付書類】
 <1>営業所一覧表
 <2>申請者が経常建設共同企業体の場合は共同企業体協定書の写し
 <3>業態調書
 <4>国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙第9号書式(その3)、別紙第9号書式(その3の2)又は別紙第9号書式(その3の3)のいずれか
 <5>申請者が、その設立から主観的事項の審査基準日の前日までの期間が24箇月以上の協業組合又は企業組合で、前回の主観的事項の審査基準日以降に新たに組合員の加入があったときは、当該新規加入の組合員の住所、電話番号、商号又は名称、代表者氏名及び加入年月日を記載した書類
 <6>申請者が、その設立から主観的事項の審査基準日の前日までの期間が24箇月に満たない協業組合又は企業組合であるときは、各組合員の住所、電話番号、商号又は名称及び代表者氏名を記載した書類
 <7>建設業法施行規則第21条の4に規定する総合評定値通知書(改正前の建設業法第27条の27第1項により申請者に通知された経営事項審査結果通知書が申請日の直近のものである場合には経営事項審査結果通知書)の写し
 <8>申請者が、<7>に掲げる書類に記載されている一の年間平均完成工事高を二以上の登録を希望する工事種別に分割して申請するとき、及び<7>に掲げる書類に記載されている二以上の年間平均完成工事高の登録を希望する一の工事種別に合算して申請するときは、工事分割内訳表
【測量・建設コンサルタント等業務に係る添付書類】
 <1>業態調書
 <2>技術者経歴書
 <3>営業所一覧表又は営業経歴書
 <4>申請者が法人であるときは、商業登記簿の謄本又はその写し
 <5>登録証明書等又はその写し
 <6>申請者が法人であるときは、審査基準日の直前1年の各事業年度(営業年度)の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類。個人であるときは、審査基準日の直前1年の各事業年度(営業年度)の貸借対照表及び損益計算書
 <7>国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3)、別紙第9号書式(その3の2)又は、別紙第9号書式(その3の3)のいずれか
 ※注
 申請者が次に掲げる者であるときは、それぞれ次に定める書類をもって<1><2><4>の書類、<6>の書類又はこれらに準ずる書類に代えることができる。
 ・建設コンサルタント登録業者=建設コンサルタント登録規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
 ・地質調査業登録業者=地質調査業者登録規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
 ・補償コンサルタント登録業者=補償コンサルタント登録規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
【建設工事の競争参加者の資格及びその審査】
 客観的事項(共通事項)の項目(清掃作業参加者等はこれに準ずる項目)、主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与し、希望工事種別ごとに、総合点数の高点順(同点の場合は年間平均完成工事高の順)に配列し、等級の区分を設けている工事種別は高点順に等級及び当該等級における順位を付して一般競争(指名競争)参加資格があると認定し、等級区分を設けていない工事種別は当該工事種別における順位を付して一般競争(指名競争)参加資格があると認定する。
◆客観的事項(共通事項)
 <1>一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請をする日の直前に受けた経営事項審査の告示第1第1号の1に規定する当期営業年度開始日の直前2年又は3年の各営業年度の希望工事種別ごとの年間平均完成工事高
 <2>審査基準日において建設業に従事する職員で告示第1第3号の1から3までに掲げる者(技術職員)の希望工事種別ごとの数又は客観的事項の審査基準日及び基準決算の前期末における許可を受けた建設業に従事する職員のうち希望工事種別ごとの技術職員の数の平均の数
 <3>告示第1第1号の2及び3、第2号並びに第4号に規定する項目(これらの規定中「審査基準日」とあるのを「客観的事項の審査基準日」と読み替えたもの。告示第1第2号に規定する項目は、平成11年建設省告示第1056号による改正時の基準に基づくもの)
◆主観的事項(特別事項)
 16年10月1日(主観的事項の審査基準日)の前日までの4年間における希望工事種別ごとの工事成績(技術的難易度を勘案したもの)
【測量・建設コンサルタント等業務の競争参加者の資格及びその審査】
 次の<1>から<4>に掲げる項目について総合点数を付与し、希望業種区分ごとに、総合点数の高点順(同点の場合は年間平均実績高の順)に配列し、当該業種区分における順位を付して一般競争(指名競争)参加資格があると認定する。
 <1>申請しようとする日の直前の営業年度の終了日(審査基準日)の直前2年の各事業(営業)年度の希望業種区分ごとの年間平均実績高
 <2>審査基準日の直前の営業年度の決算における自己資本額
 <3>審査基準日における業種区分ごとの有資格者の数
 <4>審査基準日までの営業年数
【資格審査結果の通知】
 「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」により通知する。
【資格の有効期間】
 資格認定の日から平成19年3月31日まで。
【特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格】
 特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事ごとに別に公示する。
<おわり>

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