業界記事

インターネット一元受付け/12月1日から受付開始-建設工事-

2004-10-20

 国土交通省は、平成17・18年度定期競争参加資格審査受付について、インターネット一元受付の内容を発表した。一元受付の対象機関は、建設工事の場合は従来の13機関に加え11機関が加わり、合計24機関。測量・建設コンサルタント等では、従来の12機関に加え1機関が参加し、合計13機関となる。スケジュールは、11月1日からパスワードの申込受付と入力プログラムのダウンロードを開始し、申請用データは12月1日から受付となる。
 インターネット一元受付の内容は次のとおり。
■建設工事■
【インターネット一元受付の対象】
 受付機関は、従来からの13機関に加え11機関が新たに参加し、合計24機関となる。
◆前回(H15・16年度)からの継続参加機関
 国土交通省大臣官房会計課所掌機関(運輸局、気象庁、海上保安庁等)、国土交通省地方整備局(道路・河川・官庁営繕・公園関係)、国土交通省地方整備局(港湾空港関係)、国土交通省北海道開発局、内閣府沖縄総合事務局、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団、独立行政法人水資源機構、独立行政法人都市再生機構、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(鉄道建設本部)。
◆H17・18年度からの新規参加機関
 防衛施設庁(内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府本府、宮内庁、警察庁、防衛庁、金融庁等)、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省(大臣官房経理課)、経済産業省、環境省、最高裁判所、鉄道建設・運輸施設整備支援機構(国鉄清算事業本部)。
 ※ただし、以下の<1>~<9>に該当する場合は対象外。
 <1>建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23に規定する経営事項審査を受けていない場合。
 <2>競争参加資格申請の直前に通知を受けた経営事項審査の申請日が平成16年3月1日以降のもので、当該経営事項審査において総合評定値(P)を申請していない場合。
 <3>経常建設共同企業体。
 <4>事業協組で特例計算を希望する場合。
 <5>協業組合・企業組合で一定の組合員に関する書類を提出する場合。
 <6>合併会社等で、新たに申請を行う場合(合併等の後、既に再認定を受けている場合は除く)。
 <7>会社更生法に基づく更生手続開始決定を受けた者で、競争参加資格の再認定を受けていない場合。
 <8>民事再生法に基づく再生手続開始決定を受けた者で、競争参加資格の再認定を受けていない場合。
 <9>グループ経営事項審査又は持株会社化経営事項審査を受けている場合。
【インターネット受付専用ホームページURL】
 https://www.pqr.mlit.go.jp
【資格審査申請のプログラムの稼働環境】
 動作条件は、以下のいずれかのOS及びソフトが必要になる。
◆OS=<1>Windows98(日本語版)が動作するパソコン<2>Windows2000(日本語版)が動作するパソコン<3>WindowsXP(日本語版)が動作するパソコン。
◆ブラウザ(SSLに対応したブラウザ)=<1>Microsoft Internet Explorer5・5以上<2>Netscape Communicator7・1以上。
◆入力プログラム=Macromedia Flash Player7以上。
◆必要となるハードウェア=<1>CPU=Intel Pentium2プロセッサ500MHz以上(若しくは同等の互換プロセッサ以上)<2>メモリ=最低128MB以上<3>HDD空き容量=最低500MB以上(プログラム領域)<4>ディスプレイ=800×600以上。上記のスペック以上のハードウェアを推奨する。
【今後のスケジュール】
◆パスワード申込受付=平成16年11月1日(月)~平成16年11月30日(火)
◆入力プログラムのダウンロード=平成16年11月1日(月)~平成17年1月14日(金)
◆申請用データの受付=平成16年12月1日(水)~平成17年1月14日(金)
◆システム稼働時間=平日9時~17時。土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日(水)~1月3日(月))の終日及び平日の17時~9時間はシステムを運休する。
【ヘルプデスクの設置】
 申請にあたり、システム等の質問に電話で答えるヘルプデスクを設置する。電話番号06-6942-1155。納税証明書専用FAX番号06-6942-1525。
◆開設時期=平成16年11月1日(月)~平成17年1月14日(金)。受付時間は9時~17時(ただし土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日(水)~1月3日(月))を除く)。
【インターネット申請に必要な経営事項審査】
◆申請にあたって必要な経営事項審査
 定期受付の場合には、経営事項審査は、申請をする日の直前に受けたものであって、かつ、定期受付の申請書類の提出期間の終了日の1年7月前までの間の決算日を審査基準日とするものでなければならない。
 具体的には、平成17・18年度定期受付の場合には申請をする日の直前に受けたものであって、かつ、平成15年6月30日以降を審査基準日とするもの(平成15年6月30日以降を審査基準日とする経営事項審査の結果通知書が複数ある場合は、そのうち最新のものでなければならない)。
 さらに、競争参加資格申請の直前に通知を受けた経営事項審査の申請日が平成16年3月1日以降の場合には、建設業者が総合評定値(P)の申請をしていることが要件となる。
◆建設業法改正に伴う経営事項審査の取り扱い
 平成16年3月1日に施行された改正建設業法及び同施行規則により、経営事項審査のうち、これまで指定機関が行っていた経営状況分析が、登録機関により行われることになったため、従前の「総合点数」にあたる「総合評定値(P)」は、任意のものとなったが、競争参加資格審査における審査の厳正さの確保、添付書類が増えることによる申請者の負担軽減の観点から、総合評定値(P)の申請がされ、総合評定値の通知を受けていることが必要となった(競争参加資格申請の直前に通知を受けた経営事項審査の申請日が平成16年3月1日以降の場合)。
 ※競争参加資格申請の直前に通知を受けた経営事項審査の申請日が平成16年3月1日より前の場合には、改正前の「経営事項審査結果通知書」を受けていることで足る。
 インターネット方式では、総合評定値(P)を申請し、通知を受けていることが必要(総合評定値通知書の写しの提出は不要)。総合評定値(P)の通知を受けていない場合には、申請データを送信してもエラーとなり、受け付けられない。
【納税証明書等の添付書類の取り扱い】
 平成17・18年度を有効とする国土交通省等の定期の資格審査(建設工事)における納税証明書等の添付書類の取り扱いは以下のとおり。
 建設工事は、前回平成15・16年度資格審査の定期受付と同様、次のとおり納税証明書の提出が必要となる。
 <1>徴収する納税証明書の書式=国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3)、(その3の2)又は(その3の3)のいずれかの写し…未納の税額のないことの証明書。
 <2>納税証明の対象=法人税(法人の場合)、申告所得税(個人の場合)、消費税及び地方消費税。
 <3>インターネット方式における具体的な取り扱い
 ヘルプデスク開設期間(平成16年11月1日(月)~平成17年1月14日(金))内に、インターネット方式に係るパスワードを請求後、証明年月日を平成16年10月15日(金)以降とする「納税証明書その3等」を、ヘルプデスクあてにファックスにて送信する。ヘルプデスク開設期間内に納税証明書がファックスにて送信されない場合には、送信された申請用データは受理できなかったと見なす。
【申請内容の変更等】
 インターネットによる申請を行った場合、申請内容の変更等が生じた際には、申請用データ受付期間内であれば、何度でも申請の取消し、再申請は可能。
 しかし、申請用データ受付期間を過ぎた後の申請内容の変更等は、持参・郵送の場合と同様、一切受け付けることができないので、申請にあたっては申請内容を十分に確認する。

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