業界記事

保証延長責任明確が前提、費用負担懸念の声も/全建などからヒアリング/国交省・第3回瑕疵保証研究会

2004-10-18

 国土交通省は、第3回「瑕疵保証のあり方に関する研究会(座長・金本良嗣東京大学大学院経済学科研究所教授」を開催し、全国建設業協会(全建)と土木工業会(土工協)から瑕疵保証の検討課題などをヒアリングした。
 焦点となる瑕疵担保期間の延長については、全建から「受発注者の責任範囲が明確化されなければ、両者間が対等に保たれず受注側が責任を負うケースが考えれる」と懸念。責任分担が明らかにされないままだと、受注側の費用による修繕が増加し、業界負担が重くなる。期間延長より「受発注者の責任範囲の明確化が必要だ」と指摘した。
 一方、土工協からは保証期間の延長により、調査費、保証費、紛争処理費などの増加が予想され、受注者側のコスト負担増になる。延長は「品質低下に対する問題解決手段には有効ではない」とした上で、仮に延長するならば「瑕疵判断基準や責任範囲の明確化の条件整備が必要だ」と延長に対する反対姿勢を示した。
 瑕疵保証について全建は、自ら瑕疵担保保証検討委員会(委員長・白石孝誼東京建設業協会会長)を設置し、事前に課題などを検討。瑕疵保証制度や瑕疵担保期間の延長は、入札契約制度の全般的な改革と位置付け。特に入口段階での企業審査や選別と併せて検討が必要だとした。
 また、民間住宅で瑕疵担保責任期間が10年であることについては、施工技術などに乏しい素人向けの民間住宅と発注機関が、監督・検査能力を持っている公共建設物とは考え方が違うとした。ただ、品質確保の観点から同制度を導入するのであれば、発注者の工事監督、検査体制の充実と受発注者間の責任範囲の明確化、瑕疵の判断基準と方法、瑕疵の発生実態と部位別劣化のデータ整備の3点を条件として挙げた。
 さらに、瑕疵の判定には第3者機関の設置。共済制度については、不良業者を共済に入れない仕組みや加入できる業者への指名回数を増やすなどのインセンティブの必要性などを示した。土工協からは、金融機関の保証を受けられない建設業者のための共済制度は、現時点では必要ないとした。
 しかし、両協会とも瑕疵担保保証制度の導入そのものは、工事品質の確保や不良不適格業者排除の効果には、条件整備が整えば有効だとの見解を示した。
 次回会合は、11月を予定し年度内の制度設計作成を目指す。

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